○河内長野市建設工事等条件付き一般競争入札要綱
平成19年9月28日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市(以下「市」という。)が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、設計等(以下「工事等」という。)の請負契約に係る条件付き一般競争入札(以下「本入札」という。)の実施に関し、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象案件)
第2条 本入札の対象となる工事等(以下「対象案件」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象案件の性質、目的その他特別の理由により一般競争入札に適さないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 予定価格が130万円を超える建設工事
(2) 予定価格が50万円を超える測量、土木建築その他工事に係る設計、監理及び調査、企画等の業務委託並びに地質又は土質についての調査、計測、解析、判定等の業務委託
(3) その他市長が必要と認めた工事等
(入札参加資格)
第3条 規則第5条の2の規定に基づき本入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるときは、河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市要綱第51号。以下「選定要綱」という。)に定めるもののほか、次に掲げる事項を勘案して定めるものとする。ただし、対象案件の設計金額が500万円以上の場合は、河内長野市請負業者等選定委員会(以下「委員会」という。)の審査に付して定めるものとする。
(1) 対象案件の種類、仕様内容、規模、履行の難易度等
(2) 対象案件の契約履行に必要な許可、登録等の資格
(3) 対象案件に係る有資格者名簿の登録状況
(4) 技術的適正
(5) 対象案件と同種の工事等に係る受注の状況
(6) 市と契約した工事等の履行状況
(7) その他対象案件の入札参加資格に関して特に必要と認める事項
2 対象案件が、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事又は配給水管工事に該当する場合の入札参加資格は、選定要綱別表の等級別区分表(以下「等級別区分表」という。)に規定する工事種別及び発注基準額に対応する等級別区分に格付されている者を対象として定めるものとする。ただし、当該等級別区分に格付されている者の数が8に満たないときは、当該等級別区分の直近上位又は直近下位の等級別区分に格付されている者を加えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合(河内長野市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成11年河内長野市要綱第38号)に規定する特定建設工事共同企業体にあっては、その構成員が次の各号のいずれかに該当する場合)は、入札参加資格を有しないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 市の有資格者名簿に登載されていない者
(3) 河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)の規定による指名停止期間中の者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
(4) 河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市要綱第47号)の規定による入札等排除者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
(5) 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県(以下「近畿府県」という。)外において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、同法の規定による処分が明らかになった日から3箇月を経過していない者
(6) 近畿府県外において、談合の容疑により、会社の代表者、役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことが明らかになった日から3箇月を経過していない者
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者。ただし、同法の規定による更生計画が認可されている者を除く。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、同法の規定による再生計画が認可されている者を除く。
(9) 対象案件が建設工事の場合に、当該建設工事の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者
(10) 前各号に掲げるもののほか、対象案件ごとに定めた要件を満たしていない者
(1) 会社の役員が他の会社の役員を兼任している場合
(2) 個人事業者の代表者が他の会社の役員を兼任している場合
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に規定する子会社と親会社に該当する場合
(4) 連結決算を行っている場合
(5) 有資格業者が他の有資格業者と事務所、電話、ファクシミリ、事務機器等を共用していると認められる場合
(公告)
第5条 市長は、この要綱に基づき一般競争入札により契約を締結しようとするときは、原則として当該入札に係る入札期日の前日から起算して10日前までに規則第8条第1項に掲げる事項について、河内長野市ホームページ、河内長野市電子入札システム(以下「システム」という。)の公開ページ上その他の方法により、公告(以下「入札公告」という。)を行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮して行うことができる。
2 前項の入札公告は、原則として毎月第1又は第2金曜日(その日が河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降で休日でない日)に行うものとする。
(入札参加申請)
第6条 本入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、入札公告において指定する期日までに、競争入札参加資格確認申請書に入札公告において定めた必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(入札参加資格の審査等)
第7条 市長は、前条に規定する入札参加の申請があった場合は、入札参加申請者の資格の有無について事前審査を行い、入札参加資格を有すると認めるときは、その結果を競争入札参加資格確認通知書により当該入札参加申請者(以下「入札参加者」という。)に、入札参加資格を有しないと認めるときは、その理由を付して当該入札参加申請者に通知するものとする。
2 市長は、開札後に入札参加資格の審査を行うこととする事項にあっては、開札後、所定の期日までに必要書類の提出を求め、事後審査を行うものとする。
(入札方法等)
第8条 落札価格は、入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた金額)とし、入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かにかかわらず、見積りを行った契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額)をもって入札を行うものとする。
2 入札参加者は、入札書を提出した後は、入札書の訂正及び撤回並びに入札の辞退をすることができない。
(入札の無効)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する入札は、その入札を無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者が行った入札
(2) 事前審査において入札参加資格を有すると認められた者であっても、落札の決定までの間において、入札参加資格を満たさなくなった者が行った入札
(3) 入札参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者が行った入札
(4) 入札金額が予定価格の10分の1に満たない入札
(5) 河内長野市入札心得書第6条又は河内長野市電子入札心得書第11条若しくは第12条に該当する入札
(入札の中止等)
第10条 市長は、入札参加資格を有すると認めた者又は入札参加者の数が1に満たない場合は、本入札を中止するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、本入札を中止又は延期するものとする。
(1) 入札参加者に連合その他不穏な行動があり、公正な入札の執行に支障があると認められる場合
(2) システムを利用して本入札を行う場合において、システムに障害が発生した場合
(3) 災害その他やむを得ない特別の事情がある場合
3 前2項の規定による本入札の中止又は延期により、入札参加者に損害が生じても、市はその損害を補償しないものとする。
(設計図書等)
第11条 本入札に参加するために要した設計図書等の費用は、入札参加資格の審査結果又は入札結果にかかわらず、入札参加申請者又は入札参加者の負担とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本入札の実施に関し必要な事項は、河内長野市電子入札実施要綱(平成18年河内長野市要綱第51号)及び河内長野市電子入札心得書のほか、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(1) 予定価格が1億5千万円以上の土木一式工事
(2) 予定価格が2億円以上の建築一式工事
(3) その他委員会が指定したもの
(河内長野市建設工事条件付き一般競争入札実施要綱の廃止)
3 河内長野市建設工事条件付き一般競争入札実施要綱(平成13年河内長野市要綱第37号)は、廃止する。
附則(平成21年7月22日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月15日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月28日要綱第35号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第12号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日要綱第54号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日要綱第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日要綱第52号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月29日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の日に開札を執行する条件付き一般競争入札に関し必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。