○河内長野市建設工事等指名停止要綱

平成13年12月28日

要綱第51号

河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成7年河内長野市要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)並びに測量、設計、監理、地質調査及び建設工事コンサルタントに関する業務、管理等業務の請負並びに物品購入(以下「工事請負等」という。)において、競争入札の参加資格を有する業者(以下「有資格業者」という。)の指名の停止等の措置について必要な事項を定め、もってその事務を適正かつ統一的に処理することを目的とする。

(指名停止等)

第2条 市長は、有資格業者(代表者、その代理人その他の使用人を含む。)別表の1から12までの項に掲げるいずれかに該当するときは、当該有資格業者に対する措置の要否について、河内長野市請負業者等選定委員会規程(昭和55年河内長野市規程第5号)に基づく河内長野市請負業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審査に付さなければならない。

2 市長は、前項の規定により選定委員会において審査された結果に基づき、別表の1から12までの項の規定により当該有資格業者に対して指名停止を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により指名停止を行った有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第2項の規定により指名停止を行う場合において、指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、有資格業者である元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 指名停止の期間は、有資格業者が1の事案により別表の2以上の項に該当したときは、同表の項ごとに規定する期間の最も長いものとする。

2 指名停止の期間は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、それぞれ別表の2から12までの項に規定する期間の2倍とする。ただし、その期間は、2年を超えないものとする。

(1) 別表の3から6までの項のいずれかの措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、同表の3から6までの項のいずれかの措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表の2の項及び7から12までの項のいずれかの措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、同表の2の項及び7から12までの項のいずれかの措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表の7の項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、同表の7の項の措置要件に該当することとなったとき。

(4) 別表の8の項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、同表の8又は9の項のいずれかの措置要件に該当することとなったとき。

(5) 別表の9の項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、同表の8又は9の項のいずれかの措置要件に該当することとなったとき。

3 指名停止の期間は、市長が有資格業者について情状酌量すべき特別な事由があるため別表の2から12までの項又は前2項の規定による指名停止の期間未満の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を2分の1まで短縮することができる。

4 指名停止の期間は、市長が有資格業者について極めて悪質な事由があるため若しくは極めて重大な結果を生じさせたため、別表の2から12までの項又は第1項若しくは第2項の規定による期間を超える指名停止の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を2倍まで延長することができる。ただし、その期間は、2年を超えないものとする。

5 指名停止の期間は、指名停止の期間中の有資格業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、選定委員会の審査に付したのち、別表の2から12までの項又は前各項に規定する期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 前条の規定により有資格業者である下請負人が指名停止について責めを負う場合で、第2項の規定により指名停止の期間が2倍となる場合は、同条の規定にかかわらず、当該下請負人について、有資格業者である元請負人の指名停止の期間の範囲を超えて指名停止期間を定めることができる。

(指名停止の解除)

第5条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、選定委員会の審査に付したのち、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第6条 市長は、第2条第2項第4条第1項から第4項までの規定により指名停止を行い、同条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除したときは、指名停止を行い、指名停止の期間を変更し、又は指名停止を解除した有資格業者に対し速やかにその旨を通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市発注工事請負等を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事請負等契約の保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(施行前の行為の適用)

2 指名停止の対象となる行為が改正後の河内長野市建設工事等指名停止要綱(以下「改正後の要綱」という。)の施行日前に行われ、施行日以降に明らかになった場合は、改正前の河内長野市建設工事等指名停止要綱の規定にかかわらず、この要綱を適用する。

(施行前に指名停止措置を受けた有資格業者の加重措置の適用)

3 改正後の要綱の施行前に指名停止措置を受けた有資格業者が、この要綱の施行後に新たに第4条第2項に該当することとなった場合は、同項の規定を適用する。

(平成16年11月2日要綱第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた指名停止の対象となる行為に対する別表の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成21年7月22日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

措置要件

期間

1

(工事成績)

当該認定をした日から

本市発注工事の工事成績で「悪い」の評価を受けた後、当該年度若しくは翌年度に同評価以下の評価を受け、更に当該年度若しくは翌年度において成績が「悪い」以下の評価を受けたとき、又は「特に悪い」の評価を受けた後、当該年度若しくは翌年度において成績が「悪い」以下の評価を受けたとき。

3箇月

2

(虚偽記載)

当該認定をした日から

本市との契約に関し、入札参加資格審査申請書その他の入札前の調査資料等(添付書類を含める。)に虚偽の記載をし、資格認定に重大な影響を与え、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6箇月

3

(粗雑な契約の履行)

当該認定をした日から

(1) 第1項に掲げる場合のほか、本市との契約の履行に当たり、過失により粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

6箇月

(2) 大阪府内における他の公共機関との契約の履行に当たり、過失により粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

3箇月

4

(契約違反等)

当該認定をした日から

第1項及び第3項に掲げる場合のほか、本市との契約に当たり、契約に違反し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督若しくは検査を妨害し、又は公正な契約の締結を妨げ、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

ア 違反又は妨害が重大であると認められるとき。

6箇月

イ 違反又は妨害が相当であると認められるとき(アに掲げるときを除く。)

3箇月

5

(公衆損害事故)

当該認定をした日から

(1) 本市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に事故を生じさせ、又は損害を与えたとき。

 

ア 死亡者を生じさせ、又は市民生活に著しい影響を及ぼすなどの重大な損害(以下「重大な損害」という。)を与えたとき。

12箇月

イ 負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたとき。

6箇月

(2) 大阪府内における工事で前号に掲げるもの以外(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、死亡者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

3箇月

6

(工事関係者事故)

当該認定をした日から

(1) 本市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に事故を生じさせたとき。

 

ア 死亡者を生じさせたとき。

6箇月

イ 負傷者を生じさせたとき。

3箇月

(2) 大阪府内における一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者を生じさせたとき。

3箇月

7

(贈賄)

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 本市の議員、職員等に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

24箇月

(2) 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県(以下「近畿府県」という。)内の他の公共機関の議員、職員等に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

9箇月

(3) 近畿府県外の他の公共機関の議員、職員等に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6箇月

8

(独占禁止法違反行為)

当該認定をした日から

(1) 本市との契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

9箇月

(2) 前号に掲げるもののほか、近畿府県内において業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3箇月

9

(談合)

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 本市との契約に関し、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12箇月

(2) 近畿府県内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6箇月

10

(建設業法違反行為)

当該認定をした日から

(1) 本市との契約に関し、建設業法の規定に違反し、同法第28条の規定による処分を受け、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

ア 逮捕又は営業停止(一部の許可の取り消しを含む。)処分を受けたとき。

9箇月

イ 指示処分を受けたとき。

4箇月

(2) 前号に掲げるもののほか、近畿府県内において建設業法の規定に違反し、同法28条の規定による処分を受け、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

ア 逮捕又は営業停止(一部の許可の取り消しを含む。)処分を受けたとき。

6箇月

イ 指示処分を受けたとき。

3箇月

11

(業務に関する不正又は不誠実な行為)

当該認定をした日から

(1) 前各項に掲げる場合のほか、本市との契約に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6箇月

(2) 前各項に掲げる場合のほか、大阪府内において業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3箇月

12

(その他の不正又は不誠実な行為)

逮捕又は公訴を知った日から

前各項に掲げる場合のほか、代表者又は役員が犯罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2箇月

河内長野市建設工事等指名停止要綱

平成13年12月28日 要綱第51号

(平成21年7月22日施行)