○河内長野市請負業者等選定委員会規程
昭和55年4月17日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、本市の建設工事及び建設工事に係る測量、設計その他の請負並びに物品購入(以下「建設工事等」という。)に関し、請負業者等の選定について必要な事項を定めることにより、建設工事等の適正かつ公正な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、河内長野市請負業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 設計金額又は購入予定価格500万円以上の建設工事等の請負又は購入契約を、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に付するときの入札参加資格に関する事項、請負業者等の選定及び契約の条件について審査すること。ただし、随意契約に付する場合にあっては、建設工事及び建設工事に係る測量、設計等の請負契約に限り、審査するものとする。
(2) 請負業者等の指名停止に関すること。
(3) 前各号のほか、建設工事等に関して、委員長が特に必要と認める事項について審査すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、それぞれ次の職にある者をもって充てる。
委員長 総務部担当副市長
副委員長 他の副市長
委員 環境経済部長
都市づくり部長
上下水道部長
総務部長
総務部技監(総務部技監を置く場合に限る。)
教育委員会事務局教育推進部長
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副委員長にも事故があるとき又は欠けたときは、総務部長、市長の指名する委員の順でその職務を代理する。
(秘密の保持)
第5条 委員会は、第1条の目的を達成するため、公正にその職務を行い、審議は公開しないものとする。
2 委員会で協議した内容は、委員会の許可がなければ部外に発表してはならない。
(会議の開催)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審査をすることができる。
(資料の提出等の要求)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要あるときは、関係職員に対し、資料の提出、説明等を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の会務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和55年4月18日から施行する。
附則(昭和55年5月30日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年5月15日から適用する。
附則(昭和57年10月5日規程第12号)
この規程は、昭和57年10月5日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規程第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月2日規程第6号)
この規程は、昭和60年4月2日から施行する。
附則(昭和61年10月1日規程第18号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規程第9号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月17日規程第5号)
この規程は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規程第8号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規程第12号抄)
1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月20日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規程第20号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月6日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月18日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月6日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。