○河内長野市建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱

平成21年1月30日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市(以下「市」という。)が発注する建設工事、物品購入及び業務委託(以下「工事等」という。)の入札並びに契約の経緯等又は工事の成績評定に関する苦情(以下「苦情」という。)を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 この要綱による苦情の申立ての対象となる工事等は、次に掲げる案件であって、かつ、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)第37条に規定する額を超える案件とする。

(1) 条件付き一般競争入札方式による入札案件

(2) 指名競争入札方式による入札案件

(3) 随意契約による契約案件

(苦情申立てができる者等)

第3条 苦情の申立てができる者(以下「申立者」という。)及び事項は次のとおりとする。

(1) 条件付き一般競争入札にあっては、当該発注工事等の入札参加申請書を提出した者のうち、入札の参加資格が与えられなかった者がその資格を与えられなかった理由

(2) 指名競争入札にあっては、当該入札と同一の工事等の種別に登録がある者が、当該入札に参加できる者として指名されなかった理由

(3) 随意契約にあっては、当該契約と同一の工事等の種別に登録のある者が、当該契約の相手方として選定されなかった理由

(4) 成績評定を行う工事にあっては、工事を受注した者が、当該工事の成績評定の結果

(苦情申立ての方法)

第4条 申立者は、それぞれ次の各号に掲げる日までに苦情申立書(様式第1号)により市長に対して苦情の申立てを行うことができる。

(1) 前条第1号及び第2号 当該入札結果の公表を行った日の翌日から起算して30日以内

(2) 前条第3号及び第4号 当該事実を知った日の翌日から起算して30日以内。ただし、当該事実を行った日から3箇月を経過したときは、申立てを行うことができない。

(苦情申立てへの回答)

第5条 前条の規定による苦情の申立てがあった場合、市長はその申立書を受理した日の翌日から起算して30日以内に苦情申立てに対する回答書(様式第2号)により当該申立者に対して回答するものとする。ただし、事務上の困難又はその他相当の理由がある場合は、回答期限を相当の期間延長することができる。

2 前項ただし書の規定により回答期限を延長した場合は、市長は、回答期限延長決定通知書(様式第3号)により当該申立者に通知するものとする。

(再苦情の申立て)

第6条 前条の回答書を受理した申立者であって、回答による説明に異議がある者は、回答書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に再苦情申立書(様式第4号)により市長に対して再苦情申立てを行うことができるものとする。

(再苦情申立てへの回答)

第7条 市長は、前条に定める再苦情の申立てがあったときは、速やかに別に定める河内長野市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼し、その審議の結果を尊重したうえで委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して14日以内に再苦情申立てに対する回答書(様式第5号)により当該申立者に回答するものとする。

(苦情申立て及び再苦情申立ての却下)

第8条 市長は、次に掲げる場合は、苦情申立書又は再苦情申立書を受理した日の翌日から起算して7日以内に却下書(様式第6号)により却下するものとする。

(1) 申立期間が過ぎているとき。

(2) その他客観的かつ明白に申立ての適格性を欠くとき。

(公表)

第9条 市長は、第5条第1項及び第7条の規定により回答を行ったときは、速やかに申立者の苦情の内容及びその苦情に対する回答の内容等を公表するものとする。ただし、申立者の氏名等公表することが不適当と認める事項については、当該事項の削除等の処理を行ったうえで公表するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、苦情処理の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第4条に規定する苦情の申立ては、平成21年度以降に行う工事等から適用する。

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河内長野市建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱

平成21年1月30日 要綱第3号

(平成21年4月1日施行)