○河内長野市建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱
平成21年1月30日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市(以下「市」という。)が発注する建設工事、物品購入、賃貸借及び業務委託(以下「工事等」という。)の入札並びに契約の手続、工事の成績評定、河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止等の措置並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に基づく一般競争入札及び指名競争入札に参加させない措置(以下「競争入札等参加禁止措置」という。)に関する苦情(以下「苦情」という。)を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱による苦情の申立ての対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号から第3号までに該当する場合は、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)第37条に規定する額を超えるものに限る。
(1) 条件付き一般競争入札方式による工事等
(2) 指名競争入札方式による工事等
(3) 随意契約による工事等
(4) 工事の成績評定
(5) 指名停止要綱第2条第2項に規定する指名停止(以下「指名停止」という。)及び指名停止要綱第4条第5項に規定する指名停止期間の変更(以下「指名停止期間の変更」という。)
(6) 指名停止要綱第9条に規定する警告及び注意の喚起(以下「警告等」という。)
(7) 競争入札等参加禁止措置
(苦情申立てができる者等)
第3条 苦情の申立てができる者(以下「申立者」という。)及び事項は次のとおりとする。
(1) 条件付き一般競争入札にあっては、当該発注工事等の入札参加申請書を提出した者のうち、入札の参加資格が与えられなかった者がその資格を与えられなかった理由
(2) 指名競争入札にあっては、当該入札と同一の工事等の種別に登録がある者が、当該入札に参加できる者として指名されなかった理由
(3) 随意契約にあっては、当該契約と同一の工事等の種別に登録のある者が、当該契約の相手方として選定されなかった理由
(4) 成績評定を行う工事にあっては、工事を受注した者が、当該工事の成績評定の結果
(5) 指名停止又は指名停止期間の変更にあっては、当該措置を受けた者が、当該措置に対して不服があるもの
(6) 警告等にあっては、警告等を受けた者が、当該警告等に対して不服があるもの
(7) 競争入札等参加禁止措置にあっては、競争入札等参加禁止措置を受けた者が、当該措置に対して不服があるもの
(苦情申立て及び再苦情申立ての却下)
第8条 市長は、次に掲げる場合は、苦情申立書又は再苦情申立書を受理した日の翌日から起算して14日以内に却下書(様式第6号)により却下するものとする。
(1) 申立期間が過ぎているとき。
(2) その他客観的かつ明白に申立ての適格性を欠くとき。
(入札手続の続行)
第10条 苦情及び再苦情の申立ては、入札手続の執行を妨げないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、苦情処理の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第4条に規定する苦情の申立ては、平成21年度以降に行う工事等から適用する。
附則(令和7年8月4日要綱第55号)
この要綱は、公布の日から施行し、同日以後に行う工事等の入札及び契約の手続、工事の成績評定、指名停止、指名停止期間の変更、警告等並びに競争入札等参加禁止措置から適用する。





