○河内長野市電子入札実施要綱

平成18年8月4日

要綱第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市が河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)第40条の2に規定する電子入札システム(以下「システム」という。)を用いて行う入札(以下「電子入札」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(電子入札に係る手続方法)

第2条 電子入札に係る手続については、この要綱に定めるもののほか、河内長野市建設工事等条件付き一般競争入札要綱(平成19年河内長野市要綱第50号。以下「一般競争入札要綱」という。)に規定する手続によるものとする。

(対象となる入札)

第3条 電子入札の対象となるものは、一般競争入札要綱に規定する条件付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)とする。

(システムの利用)

第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、あらかじめ電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の規定により特定認証業務について主務大臣の認定を受けた者(市長が認めるものに限る。)から同法第2条第1項に規定する電子署名を取得し、かつ、システムを利用するために河内長野市の利用登録を受けなければならない。

(入札参加申請)

第5条 入札参加者は、指定する期間中に競争参加資格確認申請書を入札書と同時に市長にシステムを用いて提出しなければならない。

(入札参加資格の事前審査等)

第6条 市長は、入札参加資格について、前条に規定する競争参加資格確認申請書に基づく事前審査を、システムを用いて行い、その審査の結果をシステムにより入札参加者に通知しなければならない。この場合において、入札参加資格を認めなかったときは、その理由を付すものとする。

2 同一の入札に参加する複数の入札参加者の関係が、河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(平成19年河内長野市要綱第51号)第7条第2項各号のいずれかに該当する場合は、該当する入札参加者すべての入札参加資格を認めないものとする。

(入札参加資格の事後審査及び落札者の決定)

第7条 市長は、開札後速やかに予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者又は最低制限価格を設けた場合にあっては予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格を入札した者を落札候補者とし、その者から前条第1項に規定する審査結果の確認に必要な書類を求め、事後審査を行うものとする。

2 前項の事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有するものと認めるときは落札者とする。ただし、入札参加資格を有しないものと認めるときは、次順位者を落札候補者とし、審査を行うものとする。次順位の落札候補者も入札参加資格がないと認めるときは、更に次順位者について審査を行うものとし、以下同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月28日から施行する。

(平成19年9月28日要綱第53号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月10日要綱第4号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

河内長野市電子入札実施要綱

平成18年8月4日 要綱第51号

(平成20年4月1日施行)