○河内長野市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成11年12月13日

要綱第38号

河内長野市建設工事共同企業体取扱要綱(昭和61年河内長野市要綱第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に関する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 この要綱の対象となる工事は、工事金額が次に掲げる金額以上の工事(以下「特定工事」という。)とする。ただし、研究開発型、実験型等の工事で共同企業体による施工が必要と認められる場合は、この限りでない。

(1) 土木一式工事 工事費がおおむね15億円以上のもの

(2) 建築一式工事 工事費がおおむね20億円以上のもの

(構成員の数)

第3条 一共同企業体の構成員の数は、3社以内とする。

(構成員の組合せ)

第4条 構成員の組合せは、市が発注しようとする特定工事(以下「当該工事」という。)の工事金額に応じ、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査の総合的な評定点数を考慮して別に定める。

(構成員の資格)

第5条 河内長野市建設工事等条件付き一般競争入札要綱(平成19年河内長野市要綱第50号)第3条の規定は、一共同企業体の全ての構成員の資格について準用する。

(結成の方法)

第6条 共同企業体は、前3条の範囲内で自主的に結成しなければならない。

(出資比率)

第7条 共同企業体の代表者は、その出資比率が構成員中最大であるものとする。

2 各構成員の出資比率は、各構成員が均等に出資した場合の一構成員当たり出資比率の100分の60以上でなければならない。

(代表者の選定等)

第8条 代表者の選定及びその出資比率は、前条の範囲で構成員が自主的に決定する。

(特別措置)

第9条 共同企業体による特定工事においてこの要綱により競争を行わせることが著しく困難と認められる工事については、この要綱にかかわらず、入札を執行することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

(河内長野市建設工事共同企業体特例要綱の廃止)

2 河内長野市建設工事共同企業体特例要綱(昭和61年河内長野市要綱第21号)は、廃止する。

(河内長野市建設工事請負業者の等級別区分並びに選定に関する要綱の一部改正)

3 河内長野市建設工事請負業者の等級別区分並びに選定に関する要綱(平成6年河内長野市要綱第8号)の一部を次のように改正する。

第8条第3項を削る。

(平成13年9月4日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日要綱第55号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

河内長野市特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成11年12月13日 要綱第38号

(平成19年10月1日施行)