○河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱
平成26年9月26日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「条例」という。)第7条から第9条までの規定に基づき、本市が締結する公共工事等の契約(以下「本市契約」という。)から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共工事等 条例第2条第5号に規定する公共工事等をいう。
(2) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団密接関係者 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。
(5) 役員等 河内長野市暴力団排除条例施行規則(平成26年河内長野市規則第35号。以下「規則」という。)第3条第5号アからエまでに規定する者をいう。
(6) 入札参加資格 公共工事等における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(7) 入札参加資格者 条例第2条第6号に規定する入札参加資格者をいう。
(8) 下請負人等 条例第7条各号に規定する者をいう。
(注意喚起)
第4条 市長は、前条に定めるもののほか、この要綱の趣旨に照らし、必要があると認めるときは、入札参加資格者又は登録取下げ者に対し、必要な措置をとるべきことを注意喚起するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第5条 市長は、公共工事等の一般競争入札を実施する場合は、条例第8条第1項第2号の規定に基づき、入札等排除者を入札に参加させないものとする。
2 市長は、前項の入札後に、本市契約の相手方(以下「契約相手方」という。)が入札等排除措置を受けたときは、当該契約相手方の入札行為を無効とし、又は契約の締結を行わず、若しくは解除するものとする。
3 市長は、前項の規定により入札行為を無効としたとき、契約の締結を行わないとき又は契約を解除したときは、速やかに当該契約相手方に通知するものとする。
4 前3項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。
(指名競争入札からの排除)
第6条 市長は、公共工事等の指名競争入札を実施する場合は、条例第8条第1項第2号の規定に基づき、入札等排除者を指名しないものとする。
2 市長は、公共工事等の指名競争入札の指名をした後に、契約相手方が入札等排除措置を受けたときは、当該契約相手方の指名を取り消し、入札行為を無効とし、又は契約の締結を行わず、若しくは解除するものとする。
3 市長は、前項の規定により指名を取り消したとき、入札行為を無効としたとき、契約の締結を行わないとき又は契約を解除したときは、速やかに当該契約相手方に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第7条 市長は、公共工事等の随意契約を実施する場合は、次に掲げる者を契約相手方としないものとする。
(1) 入札等排除者
(2) 入札参加資格の有無にかかわらず、警察から暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)に該当する旨の通報等を受けた当該通報に係る者
2 市長は、公共工事等の随意契約を締結した後に、契約相手方が入札等排除措置を受けたときは、当該契約相手方との契約を解除することができる。
(下請負契約等からの排除)
第8条 市長は、条例第8条第1項第7号に基づき、契約相手方が、前条第1項各号に掲げる者を下請負人等とすることを承認しないものとする。
2 市長は、契約相手方が、前条第1項各号に掲げる者を下請負人等としていることを認めた場合は、当該契約相手方に対し、当該下請負契約等を解除するよう求めるものとする。
3 市長は、契約相手方が、前項の解除の求めを拒否した場合は、当該契約相手方との契約を解除するものとする。
(契約の解除)
第10条 市長は、条例第8条第1項第6号又は第7号の規定に基づき、契約相手方が入札等排除措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるよう、本市契約の締結に当たって当該契約書に暴力団排除条項を盛り込むとともに、当該契約相手方に対し、下請負人等との契約締結に当たって暴力団の排除に関する条項を盛り込むよう指導するものとする。
(1) 暴力団員又は役員等のうち暴力団員がいる事業者に該当すると認められる場合 当該認定をした日から2年
3 市長は、契約相手方が第1項に規定する誓約書を提出しないときは、当該契約相手方との契約を締結しないものとする。
4 市長は、第1項に規定する誓約書を提出しなかった入札参加資格者に対し、河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)に基づき、指名停止措置を行うものとする。
(出資団体等への要請)
第12条 市長は、第3条の規定により入札等排除措置を行ったときは、市が出資する法人及び公の施設の管理を行わせている指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に対して、所管課長を通じて同様の措置を行うよう要請するものとする。
2 市長は、契約相手方又は下請負人等が前項に規定する不当介入を受け、適切に報告及び届出が行われている場合にあって、本市契約の履行について遅延等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整及び工期の延長等の措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、この要綱の運用に当たっては、警察等捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。
2 市長は、警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関等から、暴力団員等に関する情報提供があったときは、警察等捜査機関に確認を求めるものとする。
(委員会の設置)
第16条 本市契約からの暴力団の排除を審議するため、本市に河内長野市暴力団排除措置委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第17条 委員会は、河内長野市請負業者等選定委員会規程(昭和55年河内長野市規程第5号)第4条第1項に規定する河内長野市請負業者等選定委員会の委員長及び委員の職にある者をもって構成するものとする。
2 委員会に委員長を置き、総務部担当副市長をもって充てるものとする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理するものとする。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理するものとする。
(委員会の会議)
第18条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決定するものとする。
4 委員会は、委員会の会議に警察等捜査機関その他の機関の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員長は、委員会の審議結果を市長に報告するものとする。
(委員会の庶務)
第19条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、本市契約からの暴力団等の排除措置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(河内長野市建設工事等暴力団対策措置要綱の廃止)
2 河内長野市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成23年河内長野市要綱第34号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
号 | 措置要件 | 期間 |
1 | 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団員であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
2 | 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を得る目的又は第三者に損害を与える目的で、暴力団員を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
3 | 入札参加資格者及びその役員等が、名義のいかんを問わず暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | |
4 | 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
5 | 入札参加資格者及びその役員等が、前各号の措置要件に該当する業者と知りながら、下請負契約、原材料購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 |