○河内長野市建設工事等請負業者選定要綱

平成19年9月28日

要綱第51号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市(以下「市」という。)が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、設計等の業務(以下「工事等」という。)の請負契約を締結する場合の一般競争及び指名競争に参加する者に必要な資格並びに当該資格の審査及び指名競争に参加する者の選定等に関し、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(等級別区分等)

第2条 等級別区分を定める工事等(以下「対象工事」という。)は、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、配給水管工事その他市長が特に認める工事とする。

2 前項に規定する配給水管工事は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)別表下欄に掲げる建設業のうち、土木工事業、管工事業及び水道施設工事業の許可を有し、かつ、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の5第1項に規定する給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者を雇用しているものが行う工事とする。

3 等級別区分は、法第27条の23に規定する経営事項審査の結果に基づく総合評定値(以下「総合評定値」という。)により、第1項に規定する対象工事ごとに、別表に規定する等級別区分表(以下「等級別区分表」という。)に基づき定めるものとする。この場合において、発注基準額は、予定価格とする。

4 前項の規定により等級別区分を定める場合において、配給水管工事は、水道施設工事の総合評定値を用いるものとする。

5 等級別区分表は、毎年度当初、河内長野市請負業者等選定委員会(以下「委員会」という。)の審査に付して定めるものとし、その有効期間は、定めた日の翌日から翌年の改定される日までとする。

6 市長は、前項の規定にかかわらず、等級別区分の調整が特に必要と認める場合は、委員会に諮り、等級別区分表を変更することができる。

(有資格業者の格付)

第3条 市の有資格者名簿に登載された建設業者等(以下「有資格業者」という。)のうち、前条第1項に規定する対象工事を第1希望工事としている者に付き、総合評定値に応じ、等級別区分表に規定する等級に格付する。ただし、有資格業者で市内に本店の所在地を有し、かつ、市内に営業の拠点を有しているもの(以下「市内業者」という。)の格付については、すべての希望工事について行うことができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市内業者を等級別区分表に規定する等級区分以外の等級区分に格付することができる。

3 前2項の格付は、前条第5項の規定に基づき等級別区分表を定めた後、速やかに行うものとする。

(一般競争入札の参加資格の決定及び指名業者の選定)

第4条 一般競争入札に参加させる者の資格の決定又は指名競争入札に参加させる者の選定(以下「入札に参加させる者の決定等」という。)は、工事等の予定価格に応じ、等級別区分を設けている工事等にあっては等級別区分表の工事種別及び発注基準額に対応する等級区分に格付されている有資格業者を、等級別区分を設けていない工事等にあっては当該工事等を第1希望としている有資格業者を対象として行うものとする。ただし、市長が市内業者において履行可能と判断した工事等の場合の入札に参加させる者の決定等は、育成等の見地から、原則として、市内業者を対象として行うものとする。

2 前項の入札に参加させる者の決定等において、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、有資格業者(等級別区分を設けている工事等にあっては等級別区分表の工事種別及び発注基準額に対応する等級区分に格付されている有資格業者を、等級別区分を設けていない工事等にあっては当該工事等を第1希望としている有資格業者をいう。)又は市内業者以外の者を対象とすることができる。

(1) 特別な技術若しくは資格又は機械器具を必要とするとき。

(2) 当該対象工事について、等級別区分表の等級区分に格付されている者又は競争入札に参加させる者の数が選定すべきものの数に不足するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると認めるとき。

3 工事等が建設工事の場合であって、予定価格が6,000万円以上の工事については、法第2章第3節の特定建設業の許可を受けた有資格業者を対象として入札に参加させる者の決定等を行うものとする。

(指名業者の数)

第5条 指名競争入札を行う場合の選定業者の数は、8以上とする。ただし、前条第2項第2号に該当する場合であって、同項の規定によっても選定業者の数が8に満たない場合は、この限りでない。

(入札に参加させる者の決定等における留意事項)

第6条 入札に参加させる者の決定等に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 営業の許可等 営業の許可その他当該工事等を履行するために必要な許可、登録等を総合的に勘案すること。

(2) 技術的適正

 当該工事等と同種の工事等について、相当の履行実績があること。

 当該工事等と同種の工事等の種類に応じ、履行するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(3) 工事成績等 市から受注した工事の工事成績のほか、工事等の履行の状況が優良であるか否かを総合的に勘案すること。

(4) 労働福祉の状況 独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部若しくは同機構中小企業退職金共済事業本部との退職金共済契約の締結状況又は市が既に発注した工事における証紙購入若しくは貼付の状況を総合的に勘案すること。

(競争入札参加の制限等)

第7条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参加させないものとする。

(1) 河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)の規定に基づく指名停止期間中であるとき。

(2) 河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市要綱第47号)の規定に基づく入札等排除措置期間中であるとき。

(3) 当該工事等と同種の工事等の手持ちの額(市(上下水道事業を含む。)から入札に付されて受注した未完了の工事等の契約額(契約の締結に至っていない工事等の落札金額を含む。)の総額)が等級別区分表に定める手持工事の額を超えるとき。ただし、手持工事が無い有資格業者について、当該工事等の契約額が等級区分表に定める手持工事の額を超える場合にあっては、この限りでない。

(4) 市が発注した工事等に係る請負契約に関し、次のいずれかに掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められるとき。

 契約書に基づく請負人等に対する措置要求に従わないことその他の請負契約の履行が不誠実であること。

 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(5) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められるとき。

(6) 市が発注した工事等について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるとき。

(7) 賃金の不払に対する厚生労働省からの通報があり、当該状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるとき。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、同時に競争入札に参加させないことができる。

(1) 会社の役員が他の会社の役員を兼任している場合

(2) 個人事業者の代表者が他の会社の役員を兼任している場合

(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に規定する子会社と親会社に該当する場合

(4) 連結決算を行っている場合

(5) 有資格業者が他の有資格業者と事務所、電話、ファクシミリ、事務機器等を共用していると認められる場合

3 市長は、有資格業者が入札に参加させる者の決定等から入札若しくは落札決定までの間に前2項の規定に該当することが明らかになった場合又はこれらの事由が生じた場合には、当該有資格業者の入札に参加させる者の決定等を取り消し、当該有資格業者が既に行った入札又は当該有資格業者に対する落札を無効とすることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、競争入札に参加する者の資格又は選定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(河内長野市建設工事指名選定要綱の廃止)

2 河内長野市建設工事指名選定要綱(平成13年河内長野市要綱第30号)は、廃止する。

(平成21年4月13日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月9日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年5月28日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月15日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日要綱第35号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日要綱第55号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月11日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日要綱第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の河内長野市建設工事等請負業者選定要綱(以下「新業者選定要綱」という。)第2条第4項中「水道施設工事の総合評定値」とあるのは、「土木一式工事の総合評定値又は水道施設工事の総合評定値のいずれか高い値」とする。

(準備行為)

3 新業者選定要綱に定める建設工事等請負業者の選定等に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

等級別区分表

(税込)

工事種別

等級区分

総合評定値

発注基準額

手持工事の額

土木一式工事

A

1,000以上

1億5,000万円以上

手持工事のある間は、指名しない。

B

750以上1,000未満

1,000万円以上1億5,000万円未満

5,000万円

C

650以上750未満

300万円以上4,000万円未満

3,000万円

D

550以上650未満

300万円以上1,000万円未満

2,000万円

E

550未満

300万円未満

500万円

建築一式工事

A

1,000以上

2億円以上

手持工事のある間は、指名しない。

B

750以上1,000未満

500万円以上2億円未満

1億5,000万円

C

650以上750未満

500万円以上1億円未満

7,500万円

D

550以上650未満

500万円以上3,000万円未満

4,000万円

E

550未満

500万円未満

1,000万円

舗装工事

A

1,000以上

5,000万円以上

手持工事のある間は、指名しない。

B

750以上1,000未満

700万円以上5,000万円未満

3,500万円

C

650以上750未満

300万円以上2,500万円未満

2,000万円

D

550以上650未満

300万円以上1,500万円未満

1,500万円

E

550未満

300万円未満

500万円

配給水管工事

A

1,000以上

1億5,000万円以上

手持工事のある間は、指名しない。

B

750以上1,000未満

1,000万円以上1億5,000万円未満

5,000万円

C

650以上750未満

300万円以上4,000万円未満

3,000万円

D

550以上650未満

300万円以上1,000万円未満

2,000万円

E

550未満

300万円未満

500万円

上表の工事種別以外の工事等であって、第2条第1項の市長が特に認める工事については、別に市長が定めるものとする。

河内長野市建設工事等請負業者選定要綱

平成19年9月28日 要綱第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年9月28日 要綱第51号
平成21年4月13日 要綱第32号
平成22年4月9日 要綱第20号
平成22年5月28日 要綱第29号
平成23年4月15日 要綱第26号
平成23年6月28日 要綱第35号
平成26年9月30日 要綱第55号
平成28年3月31日 要綱第28号
平成29年4月11日 要綱第31号
平成29年11月30日 要綱第52号
令和5年9月14日 要綱第49号