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高額療養費申請手続きの簡素化を開始します(令和5年9月~)

印刷ページ表示 更新日:2023年10月13日更新
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〇申請簡素化について

 河内長野市国民健康保険の高額療養費は、これまでは支給が発生する度に申請が必要でしたが、簡素化に関する申出書(「高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」)を提出することで、次回以降発生する高額療養費は登録口座に自動振込します。(原則診療月から3~4ヶ月程度)。
 簡素化実施後に支給が発生した世帯には、市役所から申出書を送付するので、記入・署名して提出してください。
 申出書に関する記入方法等については、送付するご案内や下記の記入例をご参照ください。

〇様式

 申出書を提出済であっても、下記の注意点(6)のように簡素化が解除される場合や、振込口座の変更を希望する場合は、市役所国民健康保険担当課まで、改めて申出書の提出が必要です(郵送可)。
 なお、世帯主の死亡等で簡素化が解除されている状態で、新たに高額療養費が発生した場合は、市役所から、申出書再提出をお願いするご案内を送ります。

〇簡素化における注意点

(1)申請者は原則世帯主となります。ただし、成年後見人(保佐人)や相続人がおられる場合はこの限りではありません。(詳細は記入例を参照)。

(2)支給内容については、後日送付する支給決定通知をご確認ください。

(3)医療費助成制度の適用、交通事故や暴行等の第三者行為または労働災害に係る受診等があった場合については、支給できない場合があります。

(4)外来年間合算による支給も、簡素化の対象となります(高額介護合算は対象となりません)。

(5)簡素化実施前(日付が令和5年8月以前の送付分)の高額療養費は、簡素化の対象外となります。これらの分については、送付済の「高額療養費支給申請書兼請求書」を提出してください(案内送付の日付から2年以内に申請してください。)。なお、簡素化実施前の請求書の支払いに対しては、支給決定通知は発送しません。

(6)口座登録については以下の場合、簡素化登録が解除されるため、改めて「申出書」の提出が必要となります。
・世帯主が死亡または変更したとき
・指定口座に振込できなくなったとき(口座名義人の死亡や口座解約等)
・被保険者番号(記号の「長国」の後の番号)が、世帯分離等で変更になるとき
・登録口座の変更を希望するとき

(7)75歳到達等で後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて申請が必要です。

(8)診療日の翌月から起算して2年で時効となり、その時点で申出書の提出がない場合、支給できなくなります。

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