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[注意]入院や高額な治療を継続している人が、月途中に世帯異動や保険異動をする場合の注意点

印刷ページ表示 更新日:2023年8月22日更新
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月途中に世帯異動や保険異動をすると、その月の医療費負担が増えることがあります

 高額療養費では月ごと(その月の1日から月末)に限度額が定められていますが、月途中で健康保険が変わると、それぞれの期間で限度額までお支払いいただく必要があります。河内長野市国民健康保険(以下、「河内長野市国保」)に加入を継続していても、世帯分離などで保険証番号が変更になる場合は同様です。
 入院や高額な治療を継続している人は、ご注意ください。
 月途中ではなく、月の1日付で世帯異動や保険異動をした場合、その月は単一の健康保険及び保険証番号となり、加入健康保険の限度額までの支払いになります。

医療費の自己負担が増える恐れがある場合の例

(1)社会保険を脱退し、4/15付で河内長野市国保に加入
  4/1~4/14で社会保険の限度額、4/15~4/30で河内長野市国保の限度額をそれぞれ負担

(2)河内長野市から4/15付で大阪府外のA市に転出し、河内長野市国保からA市国保に加入
  4/1~4/14で河内長野市国保の限度額、4/15~4/30でA市国保の限度額をそれぞれ負担

(3)河内長野市国保のままだが、4/15付で世帯分離して保険証番号が変更
  4/1~4/14で河内長野市国保(変更前の保険証番号)の限度額、4/15~4/30で河内長野市国保(変更後の保険証番号)の限度額をそれぞれ負担

次の場合は、各保険で限度額がその月に限り2分の1になります

(1)大阪府内の住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出元市町村国保と転入先市町村国保における自己負担額がそれぞれ本来額の2分の1になります。
 市町村国保で、都道府県をまたぐ異動の場合は、転出元・転入先のそれぞれの国保で限度額まで負担いただくことになりますので、ご注意ください(2分の1にはならない)。

(2)75歳の誕生月(1日生まれを除く)において、国保と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担額が、その月のみ、それぞれ本来額の2分の1になります。

(3)社会保険や国保組合(医師国保や建設国保など)の被保険者が、75歳の誕生日(1日生まれを除く)に後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者が市町村国保(河内長野市国保など)に加入した場合も、市町村国保に加入した月のみ、自己負担限度額は本来額の2分の1になります。



●具体例(4月中ずっと入院しており、異動前・異動後ともに70歳以上の所得区分「一般」で入院限度額が57,600円の場合)
 下記の場合、4/1~4/14の異動前加入保険の期間に28,800円(57,600円の2分の1)、4/15~4/30の異動後加入保険の期間に28,800円を限度額として自己負担することとなります。

(1)4/1から4/30までB病院で入院している人が、大阪府内のC市から河内長野市に4/15に転入し、C市国保を脱退し、河内長野市国保に4/15付で加入した(住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たしている)。

(2)4/15が75歳の誕生日で、河内長野市国保を脱退し、後期高齢者医療制度に加入した。

(3)4/15が夫の75歳の誕生日で、夫が被保険者本人である社会保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入した。それに伴い、妻である自分も夫の社会保険の扶養から抜け、4/15付で河内長野市国保に加入した。
 *この場合、夫は(2)に該当し、夫婦ともに限度額は、その月のみ、本来額の2分の1になります。

転出手続き時だけでなく、転入手続き時の異動日にもご注意ください

 転出・転入手続きをする場合は、異動日にご注意ください。
 たとえば、4/1の異動日でA市にて転出手続きをした場合でも、4/3の異動日で河内長野市にて転入手続きをした場合、A市の転出は4/1ではなく、4/3になってしまいます。
 A市が大阪府外の市町村で、A市国保から河内長野市国保に加入保険が変わり、4月中ずっと入院中の場合、4/1~4/2でA市国保の限度額まで、4/3~4/30で河内長野市国保の限度額まで負担いただくことになります。
 詳細は転入先市町村の国民健康保険担当課にお問合せください。

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