本文
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度
平成20年4月から、老人保健制度が新たに後期高齢者医療制度に変わりました。75歳以上の人と65歳以上で一定の障がいがあると認定され加入を希望する人は、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになります。 同制度では、財政運営の広域化と安定化を図るため、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
詳しくは次の大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
被保険者(対象となる人)
大阪府内にお住まいで、次の要件に該当する人
- 75歳以上の人すべて(誕生日当日から)
- 65歳から74歳の人で、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請し、一定の障がいがあると認められた人(認定日から)
障がい認定の基準
1、国民年金法等における障がい年金
1・2級
2、精神障がい者保健福祉手帳
1・2級
3、身体障がい者手帳
1・2・3級及び4級の一部
4、療育手帳
A
注1 生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
注2 一定の障がいがあると認定された65歳から74歳の人については、認定後も75歳になるまでは、後期高齢者医療制度の障がい認定の申請を将来に向かって撤回することが可能です。ただし、撤回届の提出が必要ですので、お住まいの市町村担当窓口にご相談ください。
※撤回届により、障がい者手帳や障がい年金受給資格等が無効になることはありません。
注3 被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により他の都道府県の施設や病院等に住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
注4 被用者保険(国民健康保険以外)に加入されている人が、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤め先経由で被用者保険の保険者に対してその旨を届け出てください。また、その人に75歳未満の扶養家族がいる場合、その被扶養者は国民健康保険等に改めて加入することになりますので、市町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。手続きには、認印と加入していた保険の資格喪失証明書等が必要です。
75歳のお誕生日を迎えられる方
後期高齢者医療制度における、今年度(当年4月~翌年3月)のお誕生日で75歳になられる方の簡単な年間事務スケジュールになります。
- 4月お誕生日の方 [PDFファイル/254KB]
- 5月お誕生日の方 [PDFファイル/254KB]
- 6月お誕生日の方 [PDFファイル/252KB]
- 7月お誕生日の方 [PDFファイル/255KB]
- 8月お誕生日の方 [PDFファイル/254KB]
- 9月お誕生日の方 [PDFファイル/254KB]
- 10月お誕生日の方 [PDFファイル/254KB]
- 11月お誕生日の方 [PDFファイル/254KB]
- 12月お誕生日の方 [PDFファイル/254KB]
- 1月お誕生日の方 [PDFファイル/255KB]
- 2月お誕生日の方 [PDFファイル/255KB]
- 3月お誕生日の方 [PDFファイル/255KB]
医療機関などで受診するとき
医療機関などで受診するときは、次のものを持参し窓口で提示ください。
後期高齢者医療被保険者証
被保険者の人には、一人に一枚交付します。
※制度開始以降、年齢到達により資格取得される人には、75歳の誕生日の前月に市役所から郵便書留で発送します。
一定の要件を満たされた場合にお持ちいただけるもの
後期高齢者医療限度額適用認定証
3割負担の人で課税所得が690万円未満の人のみ
後期高齢者医療限度額適用・ 標準負担額減額認定証
住民税が非課税世帯の人のみ
特定疾病療養受療証
特定疾病の認定を受けている人のみ
後期高齢者医療制度の自己負担などは次のリンクをご覧ください。
- 後期高齢者医療制度の自己負担<外部リンク>
保険料・各種手続き
次の各リンクをご覧ください。
後期高齢者医療制度の保険料 <外部リンク>
→保険料の計算方法 等
各種手続き一覧<外部リンク>
→各種手続き方法(持ち物等)の一覧表
後期高齢者医療制度の給付<外部リンク>
→葬祭費、高額療養費、補装具 等
健康診査(医科、歯科) 人間ドック<外部リンク>
→健康診査の検査項目や人間ドックの助成 等
お問い合わせ先
大阪府後期高齢者医療広域連合
〒540‐0028
大阪市中央区常盤町1‐3‐8 中央大通FNビル8階
電話 06‐4790‐2029(午前9時~午後5時30分)
詳しくは次の大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>