ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 保険医療課 > 後期高齢者医療(所得区分、特定疾病、交通事故等の治療)の手続きについて

本文

後期高齢者医療(所得区分、特定疾病、交通事故等の治療)の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2024年12月5日更新
<外部リンク>

令和6年12月2日から従来の紙の被保険者証、限度証・減額証は次のように変わりました。

・令和6年12月2日から、国の法改正により保険証利⽤登録済のマイナンバーカード(以下マイナ保険証)を基本とする仕組みに移⾏しました。
・従来の紙の保険証と、限度額証(限度額適⽤認定証または限度額適⽤‧標準負担額減額認定証)に代わりマイナ保険証の登録のない方には次の更新時に紙の資格確認書を発行します。(申請により所得区分を記載することもできます)
・特定疾病療養受療証は従来どおり、申請による交付が可能です。

 
現在の証の種類 新規発行・変更申請 再発行 対象者
被保険者証 資格確認書を発行 資格確認書を発行 マイナ保険証が無い方

限度額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

資格確認書に所得区分を記載 資格確認書に所得区分を記載 マイナ保険証が無い方

特定疾病療養受療証

変更なし 変更なし 被保険者全員

(注意)お手元にある被保険者証等は、記載事項に変更がなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用できます。

資格確認書(所得区分記載分)の新規発行

=対象の方=
<現役並み課税の方>
窓口負担が3割の方で、課税所得690万円未満の方
<非課税世帯の方>
窓口負担が1割の方で、同一世帯の方全員が非課税の方

=必要書類=
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
マイナンバーカードまたは本人確認書類もしくは後期高齢者医療被保険者証

特定疾病療養受療証の新規申請

=対象の方=

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 選定性血液凝固因子障害の一部(第8、第9因子に由来するもの)
  • 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症

=必要書類=

1及び2~4のいずれかの書類

  1. マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書(または後期高齢者医療被保険者証)
  2. 特定疾病療養受療証交付申請書用意見書
  3. 更生医療券などの特定疾病であることがわかるもの
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)

郵送申請の場合

受付処理完了後1週間程度で住民票上の住所(または送付先に登録されている住所)に普通郵便にて郵送いたします。

資格確認書(「被保険者証」「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」)等の再発行

【資格確認書(従来の被保険者証に代わるもの)】

=対象の方=
<現役並み課税の方>
窓口負担が3割の方で、課税所得690万円未満の方
<非課税世帯の方>
窓口負担が1割の方で、同一世帯の方全員が非課税の方

=必要書類=
後期高齢者医療(資格確認書・資格情報のお知らせ)再交付申請書
本人確認書類(免許証・パスポート等官公庁発行の顔写真つきのもの)

【特定疾病療養受療証】

=対象の方=
特定疾病の認定を受けている人のみ

=必要書類=
後期高齢者医療特定疾病認定申請書
本人確認書類(免許証・パスポート等官公庁発行の顔写真つきのもの)

注意事項

・郵送で提出していただいた内容に不備があった場合、書類を返送させていただくことがあります。
・お送りいただいた証明書類は返却いたしません。原本ではなくコピーを提出してください。
・下記お問い合わせ先に郵送してください。

〇交通事故等の治療で、後期高齢者医療の保険証を医療機関等で使う場合 (第三者行為の届出)

詳細は、下記の大阪府広域連合のホームページをご参照ください。
様式は、下記の大阪府広域連合のホームページをご参照ください。
 
〇公費医療に関する委任状兼同意書(該当の方)
  福祉医療費助成制度(「重度障がい者医療費助成制度」「ひとり親家庭医療費助成制度」)の対象者(受診時)が被害者の場合は、追加で提出が必要です。ただし、単独事故等で加害者がいない場合は、提出不要です。様式は、下記からダウンロードしてください。
 
国民健康保険の方の場合は、下記のページをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)