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郵送でも受付ができます(後期高齢者医療制度)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月27日更新
<外部リンク>

申請書ダウンロード(大阪府広域連合ホームページ)

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の新規発行

=対象の方=
<限度額適用認定証>
窓口負担が3割の方で、課税所得690万円未満の方
<限度額適用・標準負担額減額認定証>
窓口負担が1割の方で、同一世帯の方全員が非課税の方

=必要書類=
限度額適用認定証交付申請書(3割負担の方)
限度額適用・標準負担額減額認定証交付 申請書 兼 入院日数届書(1割負担の方)
後期高齢者被保険者証のコピー

特定疾病療養受療証の新規申請

=対象の方=

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 選定性血液凝固因子障害の一部(第8、第9因子に由来するもの)
  • 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症

=必要書類=

1及び2~4のいずれかの書類

  1. 後期高齢者被保険者証のコピー
  2. 特定疾病療養受療証交付申請書用意見書
  3. 更生医療券などの特定疾病であることがわかるもののコピー
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」のコピー(お持ちの場合のみ)

受付処理完了後1週間程度で住民票上の住所(または送付先に登録されている住所)に普通郵便にて郵送いたします。

「被保険者証」「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」「特定疾病療養受療証」の再発行

【被保険者証】
=必要書類=
後期高齢者医療被保険者証再交付申請書
本人確認書類のコピー(免許証・パスポート等官公庁発行の顔写真つきのもの)

受付処理完了後1週間程度で住民票上の住所(または送付先に登録されている住所)に簡易書留にて郵送いたします。

【限度額適用(・標準負担額減額)認定証】
=対象の方=
<限度額適用認定証>
窓口負担が3割の方で、課税所得690万円未満の方
<限度額適用・標準負担額減額認定証>
窓口負担が1割の方で、同一世帯の方全員が非課税の方
=必要書類=
限度額適用認定証交付申請書(3割負担の方)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 兼 入院日数届書(1割負担の方)
後期高齢者医療被保険者証のコピー

受付処理完了後1週間程度で住民票上の住所(または送付先に登録されている住所)に普通郵便にて郵送いたします。

【特定疾病療養受療証】
=対象の方=
特定疾病の認定を受けている人のみ
=必要書類=
後期高齢者医療特定疾病認定申請書
後期高齢者医療被保険者証のコピー

受付処理完了後1週間程度で住民票上の住所(または送付先に登録されている住所)に普通郵便にて郵送いたします。

注意事項

・郵送により届出ができる方は、被保険者のみとなります。(代筆は可能です)
・郵送で提出していただいた内容に不備があった場合、書類を返送させていただくことがあります。
・お送りいただいた証明書類は返却いたしません。原本ではなくコピーを提出してください。
・下記お問い合わせ先に郵送してください。

〇交通事故等の治療で、後期高齢者医療の保険証を医療機関等で使う場合 (第三者行為の届出)

下記をご参照ください。
様式は下記の広域連合ホームページからダウンロードしてください。
〇公費医療に関する委任状兼同意書(該当の方)
  福祉医療費助成制度(「重度障がい者医療費助成制度」「ひとり親家庭医療費助成制度」)の対象者(受診時)が被害者の場合は、追加で提出が必要です。ただし、単独事故等で加害者がいない場合は、提出不要です。様式は、下記からダウンロードしてください。
国民健康保険の方の場合は、下記のページをご覧ください。

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