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失業したら14日以内に国保の届け出が必要です

印刷ページ表示 更新日:2021年3月15日更新
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1. 失業して離職するなど、職場の健康保険を脱退したら、14日以内に国保への加入の届け出が必要です

解雇や雇い止め、倒産などで失業したり、退職(定年退職を含む)するなど、離職により職場の健康保険を脱退したときは、離職日の翌日(=職場の健康保険の脱退日=職場の健康保険の資格喪失年月日)から14日以内に国民健康保険担当課にて、国民健康保険(国保)への加入の届け出をしなければなりません。(ただし次の2に該当する場合は不要)

(※なお、任意継続制度を脱退したり、家族の職場の健康保険を扶養から外れて脱退したり、勤務形態の変更により職場の健康保険を脱退した場合も、同様に、脱退日から14日以内に国民健康保険担当課にて、国保への加入の届け出をしなければなりません。)

2. ただし、離職日の翌日(脱退日)から国保以外の健康保険制度に加入する場合は、国保加入は不要です

職場の健康保険の任意継続制度に加入したり、家族の職場の健康保険に扶養家族として加入したり、再就職先の職場の健康保険に加入するなど、国保以外の健康保険制度に離職日の翌日(=職場の健康保険の脱退日)から加入する場合に限り、1の届け出(国保への加入)は不要です。

3. 国保への加入の届け出に必要なもの

国保への加入の届け出をする際に必要なものについては、詳しくは電話でお問い合わせ下さい。

一般的には「健康保険資格喪失証明書」・「官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、名前・生年月日・住所の記載されているもの)」・「家族の国民健康保険証(家族が国保の場合のみ)」などですが、不要な場合があったり、他に必要なものがある場合もあるので、事前にお問い合わせ下さい。