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お祭りには防火対策が必要です

印刷ページ表示 更新日:2023年7月1日更新
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 本市では、平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で発生した火災を教訓に市火災予防条例を改正し、地域の祭りや盆踊りなど多数の者の集合する催しには、防火対策を次のとおり義務化し運用しています。

1  多数の者の集合する催しに際し消火器の準備
 火災発生のおそれのあるガスコンロ・ホットプレートや発電機などの火気器具を多数の者の集合する催しで使用する場合は、取り扱う人が消火器を準備しなければなりません。火気器具ごとに1本必要ですが、1つのブース・テントごとに準備してもかまいません。なお、住宅用消火器は認められません。業務用消火器を使用し、腐食や破損のないものを準備して下さい。

「多数の者の集合する催し」とは、運動会などの学校行事、自治会の祭り・盆踊り、神社の祭礼など一定の社会的広がりを有するものが含まれます。なお、近親者によるバーベキューや花見、幼稚園などで父母が主催するようなイベントで、個人的なつながりに留まる場合は対象外です。

2  火気器具を取り扱う露店等を開設する場合の届出
 祭礼、縁日、花火大会、展示会など多数の者の集合する催しに際し、火災発生のおそれのあるガスコンロ・ホットプレートや発電機などの火気器具を用い露店等を開設する場合は、開始の3日前までに消防署へ「露店等の開設届出書」の提出が必要となります。

届出方法 イベント主催者や露店の開設を統括する人が取りまとめて消防署へ

問 消防署警備係 電話 0721-53-5681