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いじめは必ず解決する!こどもたちをいじめから守り悩みに寄り添う条例を制定!

印刷ページ表示 更新日:2026年3月19日更新
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「河内長野市こどもたちをいじめから守り悩みに寄り添う条例」を制定!

こどもたちのいじめ問題が全国で後を絶ちません。

全国のいじめの重大事態の発生件数は1,405件(2024(令和6)年度)で過去最多です。

本市では、新条例に基づき、学校や教育委員会での対応に加えて、市長部局に「いじめ相談窓口」を2026(令和8)年4月から設置します。

本市におけるいじめ問題への対応力をより高めていきながら、すべてのこどもたちが安心して生活し、健やかに成長できる地域社会の実現を目指します。

河内長野市こどもたちをいじめから守り悩みに寄り添う条例全文

本市の条例はどんな条例?

第2条「いじめとは」

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義しており、いじめ防止対策推進法と同義です。

ポイントしては、『心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと』と『行為の対象者が心身に苦痛を感じていること』が合わされば、「これぐらいは大丈夫」と思っていても『いじめ』です。

第3条「条例の基本理念」

「いじめは人権侵害」、「児童等の最善の利益を優先し考慮」、「児童等、市、学校、保護者、市民等、地域団体等及び関係機関等の連携の下、いじめ問題を克服すること」を明記しています。

第4条~第8条「市、保護者、市民等及び地域団体等、学校の責務

いじめ問題の未然防止及び再発防止並びにいじめの早期発見及び早期対応を図るため、それぞれに「施策の実施」や、「環境整備」、「情報提供」などの責務や役割を明記しています。

第11条、第13条「市長の権限」

「市長は申出があった事案について、関係する児童等及びその保護者に聞き取りを行う等必要な調査を行う」と規定しています。

「市長は、調査の結果、いじめ問題の未然防止等のための措置が必要と認めるときは、学校、教育委員会及び関係機関等に対し、次に掲げる措置を講ずべきことを勧告することができる」と規定しています。

(1)環境整備(2)懲戒(3)出席停止(4)学級替え(5)転校支援

どんなことが始まるの?

いじめ調査の実施・解決の確認

担当する「いじめゼログループ」が行うことは、基本的に、「相談・通報(9条)」を受けて、いじめ問題に悩むこどもたちの話をしっかりと傾聴し、相談者の望む解決方法を確認したうえで、「調査・聞き取り(11条)」を行い、確認できた「いじめ行為を止めにかかること」です。その後は、学校での見守り体制に移行します。

条例に基づき、児童等・保護者等の皆さんへの聞き取り調査を実施しますので、ご協力をお願いします。

いじめ相談窓口

いじめ相談窓口は、2026(令和8)年4月から本格的に始動します。詳細は、4月以降に記載しますので、もうしばらくお待ちください。

大切なのは、こどもたちが悩みを話したくなる環境づくり

「初動がいかに大事か」、「学校だけの問題ではない」、この二つがいじめ問題を重大化させない大事なポイントです。市では「いじめは必ず解決する!」その強い思いで相談窓口を設置します。本市にも、誰にも相談できず、いじめかどうかもわからず、只々漠然と悩んでいるこどもたちがいるかもしれません。

その時に、信頼できる大人がそばにいる環境づくりが大事です。市役所もそのうちの一人になろうと全力で取り組みます。だからこそ、市民の皆さんからの情報提供が必要です。被害を受けた人、加害をしてしまった人、その周りにいる人。どなたからの相談でも市は受け止めます。

いじめ対策で大切なのは、「こどもたちが悩みを話したくなる環境づくり」です。