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クーリング・オフ制度
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更新日:2024年8月6日更新
クーリング・オフ制度とは
消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引や、マルチ商法などの複雑な取引で契約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。期間は、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。
詳しくは下記を参照してください
クーリング・オフとなる取引と期間
クーリング・オフの方法
クーリング・オフの通知は、はがきでも大丈夫ですが、契約日から8日目までに必ず証拠の残る書面(簡易書留・特定記録郵便など)で通知しましょう。
証拠が残るようにコピー(はがきの場合は両面)を取って保管します。
郵便での通知の例
【注意】クレジット契約の場合、クレジット会社にも連絡します
クーリング・オフができない場合
・自動車(二輪のものを除く)
・葬儀
・3,000円未満の現金取引
・健康食品や化粧品などの消耗品の一部を使用した場合
・通信販売はクーリング・オフ制度がなく、返品特約に従います。