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クーリング・オフ制度

印刷ページ表示 更新日:2019年1月17日更新
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クーリング・オフ制度とは

消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引や、マルチ商法などの複雑な取引で契約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。期間は、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。

詳しくは下記を参照してください

クーリング・オフとなる取引と期間

クーリングオフの表

クーリングオフのカレンダー

クーリング・オフの方法

クーリング・オフの通知は、はがきでも大丈夫ですが、契約日から8日目までに必ず証拠の残る書面(簡易書留・特定記録郵便など)で通知しましょう。

証拠が残るようにコピー(はがきの場合は両面)を取って保管します。

郵便での通知の例

はがき1

はがき2

【注意】クレジット契約の場合、クレジット会社にも連絡します

クーリング・オフができない場合

・自動車(二輪のものを除く)

・葬儀

・3,000円未満の現金取引

・健康食品や化粧品などの消耗品の一部を使用した場合

・通信販売はクーリング・オフ制度がなく、返品特約に従います。

クーリング・オフ制度とは [PDFファイル/390KB]

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