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長寿命化に資する大規模修繕工事​を行ったマンションに対する固定資産税額の特例措置について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月31日更新
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 令和5年度税制改正で、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特例措置が創設されました。内容につきましては、税務課固定資産税係までお問い合せください。

1.背景
  多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足しています。長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲への大きな悪影響や除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じることとなります。
  このため、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的として、「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置」(マンション長寿命化促進税制)が創設されました。
 
2.税制改正の概要
  ○ 管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)について、3分の1が減額されます。

   ※管理計画の認定については、都市計画課まで問い合わせください。
            分譲マンションの管理適正化について

 【対象マンション】
 ○ 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
 ○ 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
 ○ 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること
 
【対象工事】
 ○ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事