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住民税の申告が必要な方
住民税の申告が必要な方
市区町村内に住所を有する方は、原則として毎年3月15日までに、個人住民税の申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市区町村長に提出してください。
住民税の申告が必要でない方
- 税務署に確定申告書を提出される方
- 勤務先から河内長野市に給与支払報告書が提出され、他に所得がない方
- 公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がない方
住民税の申告が必要な方
- 前年の1月から12月までの間に収入があった方で上記「住民税の申告が必要でない方」に該当しない方
- 前年の1月から12月までの間に収入がなかった方
年金だけを受けている方の申告
公的年金の所得がある方の確定申告について
平成23年分以降の確定申告について、公的年金等の所得がある方のうち、以下の2点を満たす方は確定申告をする必要がなくなりました。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 年金以外の所得が20万円以下
※ただし、医療費控除や生命保険料等の控除により、所得税が還付になる場合は、これまでどおり確定申告をすることができます。
※この場合であっても、住民税の申告が必要になる場合があります。以下をご参照ください。
住民税の申告が必要になる場合
住民税が課税される方は、公的年金等から控除されていない社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料等)控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄付金控除及び扶養控除の追加などを含めて「住民税の申告」をすると住民税が減額される場合があります。
公的年金の源泉徴収票などに源泉徴収税(所得税)の金額が記載されていれば、所得控除を含めて税務署へ「所得税の確定申告」をすると所得税が還付される場合があります。なお、この場合の「所得税の確定申告」は「住民税の申告」も兼ねたことになります。
前年中の収入が無かった場合の住民税の申告
前年中の収入が無かった場合でも、以下の理由により住民税の申告をしていただくようお願いします。
- 課税・非課税証明書を発行することができないため。
確定申告をされず、会社や年金保険者からの連絡も無い場合には、その方に収入があったのかどうか判断することができません。このために、課税証明書・非課税証明書を発行することができません。
- 国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの保険料の算定ができないため。
国民健康保険料などの保険料算定には、その方の所得等の把握が必要になります。申告が無い場合には、正しい保険料の計算がされず、保険料額が高額になる場合があります。