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個人事業税(大阪府税)について

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新
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大阪府内に事務所、事業所を設けて、法律(地方税法第72条の2)で定める第一種事業、第二種事業、第三種事業を営んでいる方の税金(大阪府税)です。詳しくは最寄りの府税事務所にお問い合わせください。

問い合わせ

南河内府税事務所 Tel:0721-25-1131

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