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新型コロナウイルス感染症に関連した固定資産税等の軽減措置について(令和3年度課税分)

印刷ページ表示 更新日:2022年10月20日更新
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お知らせ

令和3年2月1日をもって、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書の申告期限は終了しました。

 

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に係る期限後の申告に関する取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等の固定資産税・都市計画税の特例制度について、期限内(令和3年2月1日まで)に申告ができないやむを得ない理由がある場合には、遅延理由書(下記)を提出すれば、期限後の申告をもって特例を適用させることができます。

 

申告ができないやむを得ない理由に該当するケース

  • 新型コロナウイルス感染症にり患した、もしくは感染症の患者に濃厚接触したと判断された
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、申告書を作成するまでに一定の時間を要したため
  • 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じたため
  • 緊急事態宣言により事務処理が滞ったため
  • その他、自身の責めに帰すことができない理由

  ※「制度を知らなかった」は、「やむを得ない理由」に該当しませんので、ご注意ください。

 

手続き方法

  • 申告に必要な書類に加えて、下記の遅延理由書を提出してください。

    遅延理由書 [PDFファイル/91KB]   遅延理由書 [Wordファイル/19KB]

 

 

申告に必要な書類

 

すべての事業者から提出が必要な書類

  • 収入減を証する書類

    (会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。)
  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類

    (青色申告決算書など)

 

場合によって提出が必要となる書類

  • 不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類。

    詳細は国土交通省のホームページ <外部リンク>別添5、6をご参照ください。

    ※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。

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