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市税の納付と納付の方法について

印刷ページ表示 更新日:2023年9月15日更新
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市税は下記の定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。もし滞納された場合は、督促手数料や延滞金などの負担がかかることになり、さらに滞納処分を受けることもあります。また、市役所でも滞納された税金を徴収するためにお金を使うことになります。税金は必ず納期限内に納めて下さい。

市税の納期

期別税目

市・府民税

(普通徴収)

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

(種別割)

第1期 6月1日~6月30日 5月1日~5月31日 5月1日~5月31日
第2期 8月1日~8月31日 7月1日~7月31日
第3期 10月1日~10月31日 9月1日~9月30日
第4期 翌年1月1日~1月31日 12月1日~12月31日

納期限が土曜日、日曜日、祝休日の場合は翌日扱いとなります。
※令和5年度から固定資産税・都市計画税の納期限を12月28日から12月31日に変更しました。

市税の納付場所

金融機関

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、徳島大正銀行、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、成協信用組合、近畿労働金庫、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県内に限る)

金融機関については、統廃合などにより変更されている場合があります。詳しくは、税務課までお問い合わせ下さい。

市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)は、上記以外の金融機関でも納付可能な場合があります。詳しくは下記「金融機関一覧」でご確認下さい。
(下記金融機関一覧で共通納税対応金融機関を開き、利用可能チャネル欄に
窓口QRアイコンのアイコンがある金融機関で納付することができます。) 

金融機関一覧<外部リンク>

コンビニエンスストア

市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)はコンビニエンスストアで納付することができます。

※1つの納期(1枚の納付書)の納付額が30万円を超える場合、バーコード印字のないもの、金額を訂正したものは、コンビニエンスストアでのお取扱いはできません。また、原則として現金での納付となります。その他、詳しくは、次に記載しているリンク先をご覧下さい。

口座振替について

“安心・簡単・確実”な口座振替を!!

口座振替にすると、各税金の納期限に自動的に引き落とされるので、納め忘れを防止でき、大変便利です。

口座振替できる税金と取扱金融機関

市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)の納付に口座振替が利用できます。また、期別納付だけでなく全期前納でも利用できます。

※軽自動車税(種別割)については、口座振替を申し込むと、所有している原動機付自転車や軽自動車などすべての車両が口座振替納付となります。

口座振替取扱金融機関

三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、徳島大正銀行、大阪シティ信用金庫、成協信用組合、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行

口座振替の申し込み

口座振替は、下記(1)または(2)の方法でお申し込み下さい。

(1)金融機関窓口でお申し込みの場合
預(貯)金通帳と届出印、納税通知書を持って、口座振替取扱金融機関の窓口でお申し込み下さい。(申込用紙は市内の金融機関の窓口にあります。)
※金融機関の一部店舗においては、お取扱いできない場合があります。詳しくは各金融機関にお問い合わせ下さい。
※市外の金融機関で申し込む場合は、税務課までお問い合わせ下さい。


(2)市役所窓口でお申し込みの場合
納税通知書、キャッシュカード(暗証番号が必要)、預(貯)金通帳、本人確認できるものを持って、税務課窓口までお越し下さい。(キャッシュカードや口座の種類によっては、手続できない場合があります。)
※なお、法人口座、徳島大正銀行、成協信用組合については、各金融機関窓口でのお申し込みのみとなります。

口座振替の申込期限

市・府民税(普通徴収)

期別 納期限・振替指定日 申込期限
全期 6月30日 3月末
1期 6月30日 3月末
2期 8月31日 7月末
3期 10月31日 9月末
4期 1月31日 12月末

固定資産税・都市計画税

期別 納期限・振替指定日 申込期限
全期 5月31日 2月末
1期 5月31日 2月末
2期 7月31日 6月末
3期 9月30日 8月末
4期 12月31日 11月末

軽自動車税(種別割)

期別 納期限・振替指定日 申込期限
全期 5月31日 3月末

市税に関する口座振替結果についての通知(口座振替不能についてのお知らせ、口座振替済通知書など)は送付しておりません。口座振替結果については通帳などを必ずご確認ください。
※軽自動車税(種別割)においては、車検対象車種で、かつ、過年度に未納のない車両のみ、引き落とし確認後、郵送にて口座振替済通知書を6月上旬頃に送付します。

納期限と振替指定日が土曜日、日曜日、祝休日の場合は翌営業日扱いとなります。

振替ができなかった場合

振替日に振替できなかった場合、再振替はしません。後日、督促状を郵送しますので、取扱金融機関、コンビニエンスストア、スマホ決済アプリ等で納付して下さい。
全期前納口座振替できなかった場合、第1期分は後日郵送する督促状で納付してください。第2期分以後は期別口座振替します。次年度は再び全期前納口座振替します。

問い合わせ

口座振替の内容・届出その他不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さい。よくある質問に関しまして、納税Q&Aに掲載しておりますのでご覧下さい。

税務課 税制係

市税の滞納と滞納処分

市税の滞納とは

決められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。

この場合には、本来納めていただく税額のほかに、督促手数料・延滞金がかかってきます。督促手数料は督促状を発送した翌日から80円、延滞金は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算します。

延滞金の割合について

  • 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、地方税法及び市税条例の規定に基づき、平成26年1月1日以後は次の割合で計算されます。

    • 納期限後1か月以内…延滞金特例基準割合(*1・*4)に年1%を加算した割合(上限7.3%)
    •   納期限後1か月以後…延滞金特例基準割合(*1・*4)に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)

     延滞金特例基準割合は各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合です。

 

延滞金特例基準割合
期間 割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.50%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.10%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.40%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.70%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.50%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.30%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.90%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.80%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.70%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで  1.60%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで  1.50%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 1.40%

 

 (*1)以前は「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日より「延滞金特例基準割合」に変更となっています。

 (*2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金の割合

•納期限後1か月以内…特例基準割合

•納期限後1か月以後…年14.6%

 (*3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合

     各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合

 (*4)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

     各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合

 

滞納処分

督促状や催告書などにより納付をお願いしても納税していただけない場合は、納期内に完納されている方々と公平に取り扱うための措置として、滞納している方の財産(不動産・動産・給与・銀行預金等)を差し押さえ、さらにこれらの財産を換価(公売等)し、滞納税に充当します。

納税相談

市税の納付が困難と認められる場合には、税務課 債権管理係までご相談下さい。

よくある質問

よくある質問に関しまして、納税Q&Aに掲載しておりますのでご覧下さい。

税務課 債権管理係

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