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市税の納付と納付の方法について
市税は下記の定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。もし滞納された場合は、督促手数料や延滞金などの負担がかかることになり、さらに滞納処分を受けることもあります。また、市役所でも滞納された税金を徴収するためにお金を使うことになります。税金は必ず納期限内に納めて下さい。
市税の納期
期別税目 |
市・府民税 (普通徴収) |
固定資産税・都市計画税 |
軽自動車税 (種別割) |
---|---|---|---|
第1期 | 6月1日~6月30日 | 5月1日~5月31日 | 5月1日~5月31日 |
第2期 | 8月1日~8月31日 | 7月1日~7月31日 | - |
第3期 | 10月1日~10月31日 | 9月1日~9月30日 | - |
第4期 | 翌年1月1日~1月31日 | 12月1日~12月31日 | - |
納期限が土曜日、日曜日、祝休日の場合は翌日扱いとなります。
※令和5年度から固定資産税・都市計画税の納期限を12月28日から12月31日に変更しました。
市税の納付場所
金融機関
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、徳島大正銀行、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、成協信用組合、近畿労働金庫、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県内に限る)
金融機関については、統廃合などにより変更されている場合があります。詳しくは、税務課までお問い合わせ下さい。
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)は、上記以外の金融機関でも納付可能な場合があります。詳しくは下記「金融機関一覧」でご確認下さい。
(下記金融機関一覧で共通納税対応金融機関を開き、利用可能チャネル欄にのアイコンがある金融機関で納付することができます。)
<金融機関一覧<外部リンク>>
コンビニエンスストア
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)はコンビニエンスストアで納付することができます。
※1つの納期(1枚の納付書)の納付額が30万円を超える場合、バーコード印字のないもの、金額を訂正したものは、コンビニエンスストアでのお取扱いはできません。また、原則として現金での納付となります。その他、詳しくは、次に記載しているリンク先をご覧下さい。
スマートフォン決済アプリ
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)は、各種スマートフォン決済アプリ(以下、「スマホ決済アプリ」という)で納付することができます。
ご利用いただけるスマホ決済アプリは下記「利用可能なスマートフォン決済アプリ一覧」でご確認下さい。
※市税の納付について、スマホ決済アプリで納付を希望される場合は、スマホ決済アプリを起動し、ご自身のスマートフォンで、納付書オモテ面に記載のeL-QR(QRコード)を読み取ることで納付することができます。(コンビニ収納用バーコードは読み取れませんのでご注意下さい。)
令和4年度に発行された納付書をスマホ決済アプリで納付する場合、令和5年4月1日以降の支払いはeL-QR(QRコード)が必要となります。スマホ決済アプリでの納付を希望する場合、税務課 債権管理係にて納付書の再発行をしますのでご連絡ください。
※領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な方は、取扱金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付してください。なお、コンビニエンスストアでは、原則として現金での納付となります。
※口座振替納付を申し込んでいただいている方はご利用いただけません。
※一部アプリにおいて決済手数料がかかる場合があります。操作方法の詳細、決済手数料の有無等は各アプリ事業者へお問い合わせ下さい。
地方税お支払サイト
令和5年3月から、地方税共同機構が運営する全国共通の「地方税お支払サイト」が開設されました。市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)は「地方税お支払サイト」で納付することができます。ご利用方法は以下のとおりです。
下記「地方税お支払サイト」にアクセスし、納付書オモテ面に記載のeL-QR(QRコード)をスマートフォン等で読み取るか、納付書オモテ面に記載のeL番号(eL番号:から始まる番号)を入力し、下記、納付可能な手段にて納付してください。
納付可能な手段
○クレジットカード(Visa、Master Card、JCB、American Express、Diners Club)
※税額の他に決済手数料(決済額1万円まで37円(税別)、それ以降1万円ごとに75円(税別))がかかります。
○インターネットバンキング
○ダイレクト納付(※事前に利用者IDの取得が必要です。)
○ATM
※納税者本人以外の名義のクレジットカードも利用可能です。
また、インターネットバンキング、ダイレクト納付においても納税者、利用者IDと名義が違う口座の利用も可能です。
その他利用方法等詳細は下記「地方税お支払サイト」をご確認下さい。
<地方税お支払サイト<外部リンク>>
「地方税お支払サイト」での納付の概要はこちらをご覧ください。
1分でわかる地方税お支払サイト電子納付のお手続 [その他のファイル/10.28MB]
口座振替について
“安心・簡単・確実”な口座振替を!!
口座振替にすると、各税金の納期限に自動的に引き落とされるので、納め忘れを防止でき、大変便利です。
口座振替できる税金と取扱金融機関
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)の納付に口座振替が利用できます。また、期別納付だけでなく全期前納でも利用できます。
※軽自動車税(種別割)については、口座振替を申し込むと、所有している原動機付自転車や軽自動車などすべての車両が口座振替納付となります。
口座振替取扱金融機関
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、徳島大正銀行、大阪シティ信用金庫、成協信用組合、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行
口座振替の申し込み
口座振替は、下記(1)または(2)の方法でお申し込み下さい。
(1)金融機関窓口でお申し込みの場合
預(貯)金通帳と届出印、納税通知書を持って、口座振替取扱金融機関の窓口でお申し込み下さい。(申込用紙は市内の金融機関の窓口にあります。)
※金融機関の一部店舗においては、お取扱いできない場合があります。詳しくは各金融機関にお問い合わせ下さい。
※市外の金融機関で申し込む場合は、税務課までお問い合わせ下さい。
(2)市役所窓口でお申し込みの場合
納税通知書、キャッシュカード(暗証番号が必要)、預(貯)金通帳、本人確認できるものを持って、税務課窓口までお越し下さい。(キャッシュカードや口座の種類によっては、手続できない場合があります。)
※なお、法人口座、徳島大正銀行、成協信用組合については、各金融機関窓口でのお申し込みのみとなります。
市税の口座振替納付の申込書(新規・変更・取消)は次に記載しているリンク先からダウンロードすることができます。
口座振替の申込期限
市・府民税(普通徴収)
期別 | 納期限・振替指定日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期 | 6月30日 | 3月末 |
1期 | 6月30日 | 3月末 |
2期 | 8月31日 | 7月末 |
3期 | 10月31日 | 9月末 |
4期 | 1月31日 | 12月末 |
固定資産税・都市計画税
期別 | 納期限・振替指定日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期 | 5月31日 | 2月末 |
1期 | 5月31日 | 2月末 |
2期 | 7月31日 | 6月末 |
3期 | 9月30日 | 8月末 |
4期 | 12月31日 | 11月末 |
軽自動車税(種別割)
期別 | 納期限・振替指定日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期 | 5月31日 | 3月末 |
市税に関する口座振替結果についての通知(口座振替不能についてのお知らせ、口座振替済通知書など)は送付しておりません。口座振替結果については通帳などを必ずご確認ください。
※軽自動車税(種別割)においては、車検対象車種で、かつ、過年度に未納のない車両のみ、引き落とし確認後、郵送にて口座振替済通知書を6月上旬頃に送付します。
納期限と振替指定日が土曜日、日曜日、祝休日の場合は翌営業日扱いとなります。
振替ができなかった場合
振替日に振替できなかった場合、再振替はしません。後日、督促状を郵送しますので、取扱金融機関、コンビニエンスストア、スマホ決済アプリ等で納付して下さい。
全期前納口座振替できなかった場合、第1期分は後日郵送する督促状で納付してください。第2期分以後は期別口座振替します。次年度は再び全期前納口座振替します。
問い合わせ
口座振替の内容・届出その他不明な点がございましたら下記担当者までお問い合わせ下さい。よくある質問に関しまして、納税Q&Aに掲載しておりますのでご覧下さい。
税務課 税制係
地方税共通納税システム
地方税共通納税システムとは
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用することで、金融機関窓口へ出向くことなく全地方公共団体へ電子納付ができるシステムです。
納付可能な税目
・個人市民税(特別徴収、退職所得分)
・法人市民税
※償却資産に関しては、申告のみ可能です。
利用方法
eLTAXホームページにアクセスし、利用者ID及びPCdesk(DL版)を取得し、ご利用ください。
申告までの流れ、よくある質問等、詳しくは下記URLからご確認ください。
URL:https://www.eltax.lta.go.jp<外部リンク>
利用上の注意
・領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、市役所また金融機関窓口にて納付してください。
対象税目が拡大されます
令和5年10月16日より地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用することで申告・納付できる対象税目が拡大されます。
新たに利用可能となる税目
・市たばこ税
・入湯税
利用方法
eLTAXホームページにアクセスし、利用者IDを取得し、申告・申請にはPCdesk Nextを、納付にはPCdesk(DL版又はWEB版)をご利用ください。
申告までの流れ、よくある質問等、詳しくはeLTAXホームページ<外部リンク>からご確認ください。
市税の滞納と滞納処分
市税の滞納とは
決められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
この場合には、本来納めていただく税額のほかに、督促手数料・延滞金がかかってきます。督促手数料は督促状を発送した翌日から80円、延滞金は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算します。
延滞金の割合について
-
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、地方税法及び市税条例の規定に基づき、平成26年1月1日以後は次の割合で計算されます。
• 納期限後1か月以内…延滞金特例基準割合(*1・*4)に年1%を加算した割合(上限7.3%)
延滞金特例基準割合は各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合です。
• 納期限後1か月以後…延滞金特例基準割合(*1・*4)に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)
期間 | 割合 |
---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.50% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.10% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.40% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.70% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.50% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.30% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.90% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.80% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.70% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.60% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.50% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 1.40% |
(*1)以前は「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日より「延滞金特例基準割合」に変更となっています。
(*2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金の割合
•納期限後1か月以内…特例基準割合
•納期限後1か月以後…年14.6%
(*3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合
(*4)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合
滞納処分
督促状や催告書などにより納付をお願いしても納税していただけない場合は、納期内に完納されている方々と公平に取り扱うための措置として、滞納している方の財産(不動産・動産・給与・銀行預金等)を差し押さえ、さらにこれらの財産を換価(公売等)し、滞納税に充当します。
納税相談
市税の納付が困難と認められる場合には、税務課 債権管理係までご相談下さい。
よくある質問
よくある質問に関しまして、納税Q&Aに掲載しておりますのでご覧下さい。
税務課 債権管理係
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