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市税の納付
市税は下記の定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。もし滞納された場合は、督促手数料や延滞金などの負担がかかることになり、さらに滞納処分を受けることもあります。また、市役所でも滞納された税金を徴収するためにお金を使うことになります。税金は必ず納期限内に納めてください。
市税の納期
期別税目 | 市民税・府民税 | 固定資産税・都市計画税 | 軽自動車税(種別割) |
---|---|---|---|
第1期 | 6月1日~6月30日 | 5月1日~5月31日 | 5月1日~5月31日 |
第2期 | 8月1日~8月31日 | 7月1日~7月31日 | 軽自動車税(種別割)は年1回の納期です。 |
第3期 | 10月1日~10月31日 | 9月1日~9月30日 | 軽自動車税(種別割)は年1回の納期です。 |
第4期 | 翌年1月1日~1月31日 | 12月1日~12月28日 | 軽自動車税(種別割)は年1回の納期です。 |
納期限が土曜日、日曜日、祝休日の場合は翌日扱いとなります。
市税の納付場所
金融機関
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、徳島大正銀行、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、成協信用組合、近畿労働金庫、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県内に限る)
金融機関については、統廃合などにより変更されている場合があります。詳しくは、税務課までお問い合わせを
コンビニエンスストア
市・府民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税はコンビニエンスストアで納付することができます。
※1つの納期(1枚の納付書)の納付額が30万円を超える場合には、コンビニエンスストアでのお取扱いはできません。その他、詳しくは、次に記載しているリンク先をご覧ください。
スマートフォン決済アプリ(PayB)
市・府民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税をスマートフォン決済アプリ(PayB)で納付できます。
納付書に記載されておりますコンビニ収納用バーコードが必要となりますので、口座振替を申し込んでいただいている方はご利用いただけません。
スマートフォン決済アプリ(PayB)について詳しくは、下記ページをご覧ください。
口座振替について
“安心・簡単・確実”な口座振替を!!
口座振替にすると、各税金の納期限に自動的に引き落とされるので、納め忘れを防止できます(督促手数料や延滞金の心配がいりません)。また、納付のたびに金融機関に行く必要がなく、大変便利です。
口座振替できる税金と取扱金融機関は
市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税、軽自動車税(種別割)の納付に口座振替が利用できます。また、期別納付だけでなく全期前納でも利用できます。
軽自動車税(種別割)については、口座振替を申し込むと、所有している原動機付自転車や軽自動車などすべての車両が口座振替扱いとなります。
口座振替取扱金融機関
三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、徳島大正銀行、大阪シティ信用金庫、成協信用組合、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行
金融機関については、統廃合などにより変更されている場合があります。詳しくは、税務課までお問い合わせを。
口座振替の申し込みは
口座振替は、上記の金融機関で取り扱っています。下記1.または2.の方法でお申し込みください。
- 金融機関窓口でお申し込みの場合
預(貯)金通帳と届出印、納税通知書を持って、金融機関の窓口でお申し込みください。(申込用紙は市内の金融機関の窓口にあります。)
※市外の金融機関で申し込む場合は、税務課までお問い合わせください。 - 市役所窓口でお申し込みの場合
納税通知書、キャッシュカード(暗証番号が必要)、本人確認できるものを持って、市役所窓口までお越しください。(キャッシュカードや口座の種類によっては、手続できない場合があります。)
※なお、徳島大正銀行、成協信用組合については、各金融機関窓口でのお申し込みのみとなります。
市税の口座振替納付の申込書(新規・変更・取消)のダウンロードは次に記載しているリンク先をご覧ください。
口座振替納付の申込書(新規・変更・取消) [PDFファイル/265KB]
口座振替の申込期限など
固定資産税・都市計画税
期別 | 納期限・振替指定日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期 | 5月31日 | 2月末 |
1期 | 5月31日 | 2月末 |
2期 | 7月31日 | 6月末 |
3期 | 9月30日 | 8月末 |
4期 | 12月28日 | 11月末 |
市民税・府民税(普通徴収)
期別 | 納期限・振替指定日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期 | 6月30日 | 3月末 |
1期 | 6月30日 | 3月末 |
2期 | 8月31日 | 7月末 |
3期 | 10月31日 | 9月末 |
4期 | 1月31日 | 12月末 |
軽自動車税(種別割)
期別 | 納期限・振替指定日 | 申込期限 |
---|---|---|
全期 | 5月31日 | 3月末 |
申込期限は概ね上記のとおりですが、金融機関などにより異なる場合がありますので、各金融機関にお問い合わせください。
納期限と振替指定日が土曜日、日曜日、祝休日の場合は翌日扱いとなります。
振替ができなかった場合は
振替日に振替できなかった場合、再振替はしません。後日、納付書を兼ねた督促状を郵送しますので、取扱金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。
問い合わせ
口座振替の内容・届出その他不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。よくある質問に関しまして、市税Q&Aに掲載しておりますのでご覧下さい。
税務課 税制係
市税の滞納と滞納処分
市税の滞納とは
決められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
この場合には、本来納めていただく税額のほかに、督促手数料・延滞金がかかってきます。督促手数料は督促状を発送した翌日から80円、延滞金は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次により計算します。
延滞金の計算方法
- 1か月を経過する日までは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合 (以下「延滞金特例基準割合」という。)に、年1%を加算した割合(上限7.3%)で計算します。
- 1か月を経過した日から納付の日までは、上記延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)で計算します。
(計算例)市民税・府民税(普通徴収)の第2期分(納期限令和3年8月31日)100,000円の納税を忘れていました。今日(令和3年12月20日)納付したいのですが、延滞金はいくらかかるのでしょうか?
- 9月1日から9月30日までの期間(30日間)
100,000円×2.5%×30日÷365日=205円(1円未満の端数は切り捨て) - 10月1日から12月20日までの期間(81日間)
100,000円×8.8%×81日÷365日=1,952円(1円未満の端数は切り捨て)
求める延滞金額
(1)+(2)=205+1,952=2,157円 → 2,100円 (100円未満の端数は切り捨て)
滞納処分
督促状や催告書などにより納付をお願いしても納税していただけない場合は、納期内に完納されている方々と公平に取り扱うための措置として、滞納している方の財産(不動産・動産・電話加入権・給与・銀行預金等)を差し押さえ、さらにこれらの財産を換価(公売等)し、滞納税に充当します。
納税相談
市税の納付が困難と認められる場合には、税務課債権管理係までご相談ください。
問い合わせ
市税の納税等に関しまして不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。
よくある質問に関しまして、市税Q&Aに掲載しておりますのでご覧下さい。
税務課 債権管理係