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都市計画税について

印刷ページ表示 更新日:2022年10月22日更新
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市街化区域または市街化調整区域内の大規模開発区域に所在する土地及び家屋に対して課税される目的税です。都市計画税は毎年当初予算の市税収入の約8%を占め、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てられています。

市街化調整区域内の大規模開発区域に所在する土地及び家屋とは:
地方税法および河内長野市市税条例の規定にもとづき、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律による改正前の都市計画法第34条第10号イに掲げる開発行為に係る同法第35条の許可のあった区域及び旧住宅地造成事業に関する法律第9条による認可のあった区域に所在する土地および家屋

都市計画事業とは:都市計画施設(交通施設・上下水道など)の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

納税義務者(都市計画税を納める人)とは

賦課期日現在、市街化区域および市街化調整区域内の大規模開発区域に所在する土地及び家屋を所有している人となります。

課税のしくみ

「固定資産税の課税のしくみ」と同様です。

税率

都市計画税の税率は 0.3% となります。

縦覧・閲覧制度について

「固定資産税の縦覧・閲覧制度」と同様です。

減免制度について

「固定資産税の減免制度」と同様です。

届出について

「固定資産税の届出について」と同様です。

よくあるご質問については、「固定資産税Q&A」をご確認ください。