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軽自動車税について
※令和元年10月1日より、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)となりました。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。
軽自動車税(種別割)の納税義務者(納める人)は
毎年4月1日(賦課期日)現在、河内長野市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人です。なお、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡等をしてもその年度分の納税義務はあります。(普通車のように月割課税(還付)の制度はありません。)
「主たる定置場」とは
1.原動機付自転車や小型特殊自動車
- 所有者が個人である場合は、その住所地
- 所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地
2.軽自動車や二輪の小型自動車
- 軽自動車使用届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その使用届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠地
- 上記以外の場合は、その所有者の住所地
取得や廃車等の各申告については以下ページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率(年額)【令和5年度】
原動機付自転車及び二輪車等
種別 | 排気量等 | 標識の色 | 税率(年額) | |
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 | 総排気量50cc(0.6kw)以下 | 白 | 2,000円 |
第二種乙 | 総排気量50cc(0.6kw)超90cc(0.8kw)以下 | 黄 | 2,000円 | |
第二種甲 | 総排気量90cc(0.8kw)超125cc(1.0kw)以下 | 桃 | 2,400円 | |
ミニカー | 三輪以上で総排気量20cc超50cc(0.6kw)以下 | 青 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | コンバイン・田植機等で乗用装置のあるもの | 緑 | 2,400円 |
その他 | フォークリフト・ショベルローダー等 | 5,900円 | ||
軽自動車 | 軽二輪 | 二輪で総排気量が125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
小型自動車 | 二輪小型 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
※ボートトレーラー・フルトレーラーは軽二輪の税率を適用します。
※ミニカーとは、車室を有するもの、または左右の車輪の中心間の距離(輪距)が50センチメートルを超えるものをいいます。
四輪以上及び三輪の軽自動車
初度検査年月が平成27年3月以前の場合(重課あり)
種別 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
軽自動車の種別 | 初度検査年月から | ||||
13年以内の車両 (初度検査が平成22年4月以降のもの) |
13年を超える車両(重課) (初度検査が平成22年3月以前のもの) |
||||
三輪 | 3,100円 | 4,600円 | |||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 6,000円 |
※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド車は重課対象外です。
初度検査年月が平成27年4月以降の場合(軽課あり)
種別 | 税率(年額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車の種別 | 標準 |
グリーン化特例(軽課) (初度検査が令和4年4月から令和5年3月のもの。令和5年度のみ適用。) |
||||||
電気自動車 天然ガス車 ※1 |
ガソリン車・ハイブリッド車 ※2 | |||||||
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||||||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 1,000円 | ※3 | 2,000円 | ※4 | 3,000円 |
自家用 | - | - | - | - | ||||
貨物用 | 営業用 | - | - | - | - | |||
自家用 | - | - | - | - | ||||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 |
※3 |
3,500円 |
※4 |
5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - | - | - | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 |
- |
- |
- |
- | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - | - | - |
※1 天然ガス車は、平成30年排出ガス基準適合車または、平成21年排出NOx基準10%低減達成車に限る。
※2 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※4 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
軽自動車税(種別割)の減免制度について
軽自動車税(種別割)の減免制度については、別途ページを作成しております。以下リンク先をご覧ください。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年(2019年)10月1日より、自動車取得税(府税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車取得時に納付する軽自動車税(環境性能割)が導入されました。新車、中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象となります。これに伴い、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は大阪府にて賦課徴収を行います。
詳細は、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
軽自動車税(種別割)に関する質問について
よくあるご質問については、「軽自動車税Q&A」を作成しております。
次の「軽自動車税Q&Aへ」をクリックするとページが開きますので、ご確認ください。
自動車税(普通自動車)について
自動車税については、以下ページをご覧ください。
南河内府税事務所<外部リンク>