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軽自動車税について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新
<外部リンク>

※令和元年10月1日より、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)となりました。

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)に対してかかる税です。

軽自動車税(種別割)の納税義務者(納める人)は

毎年4月1日(賦課期日)現在、河内長野市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人です。なお、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡等をしてもその年度分の納税義務はあります。(普通車のように月割課税(還付)の制度はありません。)

「主たる定置場」とは

1.原動機付自転車や小型特殊自動車

  • 所有者が個人である場合は、その住所地
  • 所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地

2.軽自動車や二輪の小型自動車

  • 軽自動車使用届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その使用届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠地
  • 上記以外の場合は、その所有者の住所地

 

取得や廃車等の各申告については以下ページをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の申告について

軽自動車税(種別割)の税率(年額)【令和5年度】

原動機付自転車及び二輪車等

種別 排気量等 標識の色 税率(年額)
原動機付自転車 第一種 総排気量50cc(0.6kw)以下 2,000円
第二種乙 総排気量50cc(0.6kw)超90cc(0.8kw)以下 2,000円
第二種甲 総排気量90cc(0.8kw)超125cc(1.0kw)以下 2,400円
ミニカー 三輪以上で総排気量20cc超50cc(0.6kw)以下 3,700円
小型特殊自動車 農耕用 コンバイン・田植機等で乗用装置のあるもの 2,400円
その他 フォークリフト・ショベルローダー等 5,900円
軽自動車 軽二輪 二輪で総排気量が125cc超250cc以下 3,600円
小型自動車 二輪小型 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

※ボートトレーラー・フルトレーラーは軽二輪の税率を適用します。

※ミニカーとは、車室を有するもの、または左右の車輪の中心間の距離(輪距)が50センチメートルを超えるものをいいます。

 

四輪以上及び三輪の軽自動車

初度検査年月が平成27年3月以前の場合(重課あり)

種別 税率(年額)
軽自動車の種別 初度検査年月から

13年以内の車両

(初度検査が平成22年4月以降のもの)

13年を超える車両(重課)

(初度検査が平成22年3月以前のもの)

三輪 3,100円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 8,200円
自家用 7,200円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 4,500円
自家用 4,000円 6,000円

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド車は重課対象外です。

初度検査年月が平成27年4月以降の場合(軽課あり)

種別 税率(年額)
軽自動車の種別 標準

グリーン化特例(軽課)

(初度検査が令和4年4月から令和5年3月のもの。令和5年度のみ適用。)

電気自動車

天然ガス車 ※1

ガソリン車・ハイブリッド車 ※2
75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪 乗用 営業用 3,900円 1,000円 ※3 2,000円 ※4 3,000円
自家用 - - - -
貨物用 営業用 - - - -
自家用 - - - -
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 1,800円

※3

3,500円

※4

5,200円
自家用 10,800円 2,700円 - - - -
貨物用 営業用 3,800円 1,000円

-

-

-

-
自家用 5,000円 1,300円 - - - -

※1 天然ガス車は、平成30年排出ガス基準適合車または、平成21年排出NOx基準10%低減達成車に限る。
※2 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※4 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

 

軽自動車税(種別割)の減免制度について

軽自動車税(種別割)の減免制度については、別途ページを作成しております。以下リンク先をご覧ください。

軽自動車税(種別割)の減免制度について

 

軽自動車税(環境性能割)について

令和元年(2019年)10月1日より、自動車取得税(府税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車取得時に納付する軽自動車税(環境性能割)が導入されました。新車、中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象となります。これに伴い、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は大阪府にて賦課徴収を行います。

詳細は、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

軽自動車税(種別割)に関する質問について

よくあるご質問については、「軽自動車税Q&A」を作成しております。
次の「軽自動車税Q&Aへ」をクリックするとページが開きますので、ご確認ください。

自動車税(普通自動車)について

自動車税については、以下ページをご覧ください。