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軽自動車税(種別割)の減免制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新
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生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、身体や精神に一定の障がいがあり、手帳の交付を受けている人が軽自動車を所有されている場合等に、軽自動車税(種別割)の減免を実施しております。

詳しくは税務課税制係へお問い合わせください。

※申請期間は毎年4月1日から納期限までとなります。
減免を適用するには毎年申請が必要です。車両の乗り換え等変更がない場合は3月頃に継続のご案内をお送りします。
車両の乗り換え等変更があった場合は、継続のご案内はありませんのでご注意ください。

障がい者に対する減免については、以下減免のしおりをご覧ください。
なお、減免対象者お1人につき、普通車及び軽自動車等合わせて車両1台までとなります。

令和5年度 障がい者に対する軽自動車税(種別割)減免のしおり [PDFファイル/245KB]

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