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軽自動車税(種別割)の申告について

印刷ページ表示 更新日:2023年3月2日更新
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申告について

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

申告場所

河内長野市役所 1階 市民総合窓口

電話0721-53-1111

原動機付自転車及び小型特殊自動車について、取得した場合は15日以内に、廃車・譲渡等をした場合は30日以内に申告してください。

申告に必要なもの

申告用紙は、下記の「申請書・様式」のページからダウンロードすることができます。

手続きに関する手数料は無料です。手続き時には、届出者の本人確認書類をご提示ください。

手続きは代理の方でも可能です。

令和3年4月より、下記手続きにおける押印は不要となりました。

申告事由 申告済証 ※1

標識

(ナンバー

プレート)

譲渡証明書

販売証明書

届出者の

本人確認書類

取得 販売店からの購入    

(販売証明書)

譲受け ※2  

 

転入 ※2    
市外転出  
譲渡 市内の人へ  

○ ※3

(譲渡証明書)

市外の人へ  
廃車

業者への売却

スクラップ等

〇 ※4  
車体盗難 ※5      
標識番号変更  番号変更  
紛失・盗難 ※6    

※1 申告済証とは、登録・廃車等の手続きの際に市区町村から交付される証明書です。市区町村により名称は異なります。

申告済証を紛失した場合は、車台番号の石ずりと届出者の本人確認書類で再発行することができます。

(他市町村の申告済証は、その市町村にて再発行を受けてください。)

車台番号の石ずりとは、うすい紙を原動機付自転車等の車台番号の上にあてて鉛筆でこすることにより車台番号を写し取った紙のことです。(車台番号の刻印場所等により紙への写し取りが困難な場合は、携帯電話のカメラ機能等により撮影したものをご提示ください。)

車台番号については、自賠責保険(共済)契約証明書の車台番号の欄をご確認ください。

※2 市外の標識が付いた車両の譲受け又は転入の場合は、別途お問い合わせください。

※3 譲渡証明書は、任意の様式に譲渡人と譲受人の住所、氏名、電話番号、車両情報等を記入してください。申告書の譲渡証明書欄を使用していただくこともできます。

※4 スクラップ等により再登録する予定が無い場合は、申告済証が無くても手続きすることができます。

※5 盗難の場合は、警察に届け出た後に、受理番号をお持ちのうえ申告してください。

※6 故意や過失により標識の返却がない場合、または盗難の場合で警察に届け出ていない場合は、弁償金(100円)を負担していただきます。

ご注意ください!

原動機付自転車及び小型特殊自動車については、河内長野市市税条例により、標識の取り付けが義務付けられています。また、大阪府道路交通規則により、標識を見やすいよう取り付けずに運転すると罰則が適用される規定が設けられています。

 

軽自動車(3輪以上のもの)

申告(登録、廃車等)場所

軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所

〒594-0031

和泉市伏屋町一丁目13番3号

電話050-3816-1842

軽自動車(2輪のもの:125cc超250cc以下)・2輪の小型自動車(250cc超)

申告(登録、廃車等)場所

近畿運輸局大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所

〒594-0011

和泉市上代町官有地

電話050-5540-2060

普通自動車の申告についてもこちらでお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)に関する質問について

よくあるご質問については、「軽自動車税Q&A」を作成しております。
次の「軽自動車税Q&Aへ」をクリックするとページが開きますので、ご確認ください。