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公益通報制度

印刷ページ表示 更新日:2022年6月1日更新
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 河内長野市では、公益通報者保護法の趣旨に鑑み、公益通報した労働者等が、通報したことを理由に解雇等の不当な取扱いを受けないよう保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進するため、公益通報窓口を設置しています。通報者の秘密や個人情報は守られます。

公益通報とは、労働者等が、不正の目的ではなく、その役務提供先の法令違反行為などの通報対象事実を、次のア~ウのいずれかに対して通報することをいいます。

ア.役務提供先の事業者

イ.この通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有する行政機関

ウ.その他の事業者外部(通報対象事実を通報することが、その発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)

河内長野市の外部公益通報制度

河内長野市が、上記イの行政機関に該当する場合の通報制度です。

  1. 通報の対象 事業者内部の法令違反行為であって、河内長野市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するもの
  2. 通報できる人 事業者に雇用されている労働者(派遣労働者、アルバイト、パートタイマーも含まれます。)、過去1年以内に雇用・契約関係にあった退職者、事業者の役員(会計監査人や退任した役員を除きます。)

 詳しくは、「外部公益通報制度」のページをご覧ください。

河内長野市職員等による公益通報(内部通報)制度

本市の事務事業に関する法令違反行為等について、内部の職員等からの通報を受ける制度です。

  1. 通報の対象 本市の事務事業等に関する法令違反行為等
  2. 通報できる人 本市職員(会計年度任用職員を含む。)のほか、本市への派遣労働者、本市との請負契約等に基づき事業を行う者、指定管理者の役員及び従業員(役員を除き過去1年以内の退職者を含む)

 詳しくは、「職員等による公益通報(内部通報)制度」のページをご覧ください。

その他の通報制度

 上記の制度のほか、市民のみなさまから、法令違反行為等に関する通報を受け付けます。

事業者等の法令違反

 事業者等に法令違反がある場合に、上記の公益通報制度のほか、行政手続法及び河内長野市行政手続条例に基づき、処分等の求めをすることができます。

 処分等の求めは、法令違反の事実がある場合で、その法令違反を改めるために必要な処分や行政指導がなされていないと考える場合に、行政機関がその処分または行政指導(処分等)を行うことを求めるものです。なお、処分や行政指導を行う権限及びその要件が条例等に規定されているものに限ります。

 申出を受けた担当課では、法令違反状態の有無等について必要な調査を行い、その結果必要と認めるときは、この処分または行政指導を行います(求めた処分等が必ずなされるものではありません。)。

本市の事務事業等に関する法令違反等

 本市の事務事業等に関して法令違反等がある場合に、市民からの通報についても、「職員等による公益通報(内部通報)制度」に準じて受け付けます。

対象となる事実

本市の事務事業等に関する次の事実です。

  1. 法令(条例・規則等を含む)に違反し、または違反するおそれがある事実
  2. 人の生命、身体または財産に重大な悪影響を与え、または与えるおそれがある事実
  3. 1・2のほか、公益を害し、または害するおそれがある事実

通報窓口

 総務部総務課コンプライアンス推進係

 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号(市役所4階)

 電話 0721-55-2350(直通)

 E-mail compliance@city.kawachinagano.lg.jp

 郵送、電子メール、電話または面談等により通報してください。

※通報でない、市民のみなさまのご意見などは、「市民の声コーナー」をご利用ください。