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外部公益通報制度
労働者等が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(公益通報者保護法において通報の対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰及び過料につながる行為のことで、「通報対象事実」といいます。)について、処分または勧告等の権限を有する行政機関に対して通報をすることです。
公益通報者は、公益通報者保護法により、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護され、通報した行政機関においても通報者の秘密や個人情報は守られます。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律一覧については、消費者庁ウェブサイト(通報の対象となる法律一覧表)をご覧ください。
消費者庁ウェブサイト(通報の対象となる法律一覧表)<外部リンク>
通報の要件
次のいずれにも該当する必要があります。
- 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者(過去1年以内に雇用・契約関係にあった退職者を含む。)またはこの事業者の役員(会計監査人や退任した役員を除く。)であること。
正社員に限らず、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。 - 不正の目的でないこと。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。 - 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること。
通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令違反行為です。対象となる法律一覧については、消費者庁ウェブサイト(通報の対象となる法律一覧表)<外部リンク>をご覧ください。 - 信ずるに足りる相当の理由があること。
単なる伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠など、相当の根拠が必要となります。 - 河内長野市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること。
河内長野市が窓口となる通報は、河内長野市の権限で処分または勧告等ができる法令違反行為が対象です。河内長野市に権限がない場合は、通報者にその権限を有する機関などをお知らせします。
外部公益通報の通報窓口
「河内長野市外部公益通報に関する事務処理規程」に基づき、河内長野市に処分または勧告等の権限のある法令違反行為について、労働者からの通報を受け付けます。
外部公益通報に係る通報窓口は、次のとおりです。
1.総務部総務課コンプライアンス推進係
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号(市役所4階)
電話 0721-55-2350(直通)
E-mail compliance@city.kawachinagano.lg.jp
郵送、電子メール、電話または面談等により通報してください。
2.通報対象事実に関する処分または勧告等の事務を所管する部署が分かっている場合は、直接この部署へ通報することもできます。
河内長野市が権限を有しない法律に関する通報については、国や大阪府など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。
受け付けた公益通報については、「河内長野市外部公益通報に関する事務処理規程」に基づき、通報者の秘密や個人情報を守りながら、必要な調査を行い、通報対象事実が確認されたときには、法令に基づく処分その他必要な改める等の措置を講じます。
通報者の秘密や個人情報は守られますので、実名で通報してください。匿名による通報及び外部公益通報に該当しないと認められる通報は、外部公益通報として受付できませんが、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、外部公益通報に準じて処理することとします。
さらに公益通報制度を詳しく知りたい方は、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
消費者庁ウェブサイト<外部リンク>
運用状況の公表
河内長野市外部公益通報に関する事務処理規程第13条の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表します。
平成27年度 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 | 令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 | |
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通報件数 |
0件 |
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受理件数 |
0件 |
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