○河内長野市外部公益通報に関する事務処理規程

平成27年2月27日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、河内長野市(以下「市」という。)に処分又は勧告等をする権限を有する公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第3条第2号に規定する公益通報(以下「外部公益通報」という。)について、適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報者(以下「通報者」という。)の保護及び事業者の法令遵守を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(通報窓口)

第3条 市は、外部公益通報に係る窓口を総務部総務課(以下「通報窓口」という。)に設置する。

2 通報窓口は、外部公益通報に関する一般的な相談への対応及び外部公益通報があった場合に通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する市の課(図書館を含む。以下「所管課」という。)への取次ぎを行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、通報者は、直接、所管課に対し外部公益通報を行うことができる。この場合において、通報のあった所管課は、その旨を通報窓口に通知しなければならない。

4 通報窓口(前項前段の規定に基づき直接所管課に通報が行われた場合にあっては当該所管課)は、外部公益通報があった場合において、通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限が市以外の行政機関に属することが明らかなときは、当該行政機関を通報者に教示しなければならない。

(通報の受付等)

第4条 前条第2項の規定により通報窓口から外部公益通報の取次ぎを受け、又は同条第3項の規定により直接外部公益通報のあった所管課は、通報に関する秘密は保持され、また、個人情報も保護されること、通報受付後の手続の流れ等を説明するとともに、次に掲げる事項を把握するよう努めるものとする。ただし、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合、通報者が説明を望まない場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(1) 通報者の氏名

(2) 通報者の連絡先

(3) 外部公益通報の内容となる事実の概要及び当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由の有無

2 前項の規定により通報の取次ぎを受け、又は通報のあった所管課は、誠実かつ公正に通報に対応しなければならず、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。

3 第1項の規定により通報の取次ぎを受け、又は通報のあった所管課は、当該通報の内容を精査した上で河内長野市外部公益通報内容整理票(様式第1号)に記録し、外部公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由又は情報提供として受け付ける旨を、河内長野市外部公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(調査)

第5条 所管課は、必要があると認めるときは、通報された事実について速やかに調査を開始しなければならない。この場合において、調査は、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないように十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うとともに、当該通報内容に関係する職員は調査の関与から排除して行うものとする。

2 所管課は、調査を行う場合は調査を行う旨及び着手時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、河内長野市外部公益通報受理・不受理通知書により通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

3 所管課は、特別の事情があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。

4 所管課は、調査が終了したときは、調査結果を河内長野市外部公益通報調査結果整理票(様式第3号)に記録するとともに、適切な法執行の確保、利害関係人の信用、名誉、営業上の秘密及びプライバシー等に支障を生じない限度において、河内長野市外部公益通報調査結果通知書(様式第4号)により、通報者に通知するものとする。ただし、匿名による通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、所管課は、通報者から要請があったときは、通報者に対し適宜調査の進捗状況を通知しなければならない。

6 所管課は、外部公益通報を受理した後において、通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限が市以外の行政機関に属することが明らかになったときは、当該行政機関を通報者に教示しなければならない。

(調査結果に基づく措置)

第6条 所管課は、前条第1項の規定による調査の結果、通報対象事実が存在し、必要があると認めるときは、速やかに法令に基づく処分その他必要な是正等の措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。

(措置の通知)

第7条 所管課は、前条の規定により措置を講じたときは、その内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の信用、名誉、営業上の秘密及びプライバシー等に支障を生じない限度において、河内長野市外部公益通報措置通知書(様式第5号)により、通報者に通知するものとする。ただし、匿名による通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(通報窓口への通知)

第8条 所管課は、第4条第3項の規定により通報を外部公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由又は情報提供として受け付ける旨を、通報窓口に通知しなければならない。

2 所管課は、第5条第1項の規定により調査を行う場合は調査を行う旨及び着手時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報窓口に通知しなければならない。

3 所管課は、第5条第4項の規定により調査が終了したときは調査結果を、通報窓口に通知しなければならない。

4 所管課は、第5条第6項の規定により権限を有する行政機関を通報者に教示したときはその旨を、通報窓口に通知しなければならない。

5 所管課は、第6条の規定により措置を講じたときはその内容を、通報窓口に通知しなければならない。

(外部公益通報以外の通報の取扱い)

第9条 通報窓口又は所管課は、外部公益通報以外の通報であっても、次の各号に掲げる通報であって、法令遵守の観点から外部公益通報に準じた取扱いをすべきものであると判断したときは、外部公益通報に準じて適切に処理しなければならない。

(1) 第4条第3項の規定により情報提供として受け付ける通報

(2) 退職者、取引先事業者等、事業者による法令違反等を知り得る立場にある者からの通報

(3) 通報対象事実以外の法令違反の事実に係る通報

(複数の所管課に関係する場合の措置)

第10条 所管課が複数ある場合は、相互に連携して調査を行い、又は措置を講じるなど、緊密に連絡し、及び協力するものとし、第4条第3項並びに第5条第2項第4項及び第5項並びに第7条の規定による通報者への通知は、複数の所管課が連名により通知することができるものとする。

(秘密保持及び個人情報保護)

第11条 通報窓口の職員、第5条第1項の規定により調査に従事した職員、同条第3項の規定により調査を行った者その他外部公益通報(外部公益通報として受理しなかった通報及び第4条の規定により情報提供として受け付けた通報を含む。)に関与した者は、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護の徹底を図り、当該通報に関して職務上知り得た一切の事項を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。当該職を退いた後においても、同様とする。

2 市は、前項の規定に違反した者に対し、懲戒処分その他適切な措置を講じるものとする。

(文書等の取扱い)

第12条 通報窓口及び所管課は、外部公益通報、外部公益通報として受理しなかった通報、第4条の規定により情報提供として受け付けた通報及び第9条の規定により外部公益通報に準じて処理した通報に関して作成し、又は取得した公文書その他の記録について職務上必要とされる職員(第5条第1項の規定により通報内容に関係する職員として調査の関与から排除された職員を除く。)のみが取り扱うとともに、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護の徹底が図られるよう、特に配慮して適切に管理をしなければならない。

(運用状況の公表)

第13条 市は、外部公益通報の件数等の運用状況について、毎年度公表するものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、外部公益通報の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の河内長野市外部公益通報に関する事務処理規程第13条の規定は、平成27年度以後の年度分の運用状況の公表について適用する。

(令和4年5月30日規程第7号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

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河内長野市外部公益通報に関する事務処理規程

平成27年2月27日 規程第3号

(令和4年6月1日施行)