○河内長野市外部公益通報に関する事務処理規程
平成27年2月27日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市(以下「市」という。)に処分又は勧告等をする権限を有する公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第3条第2号に規定する公益通報(以下「外部公益通報」という。)について、適切に処理するために必要な事項を定めることにより、公益通報者(以下「通報者」という。)の保護及び事業者の法令遵守を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(通報窓口)
第3条 市は、外部公益通報に係る窓口を総務部総務課(以下「通報窓口」という。)に設置する。
2 通報窓口は、外部公益通報に関する一般的な相談への対応及び外部公益通報があった場合に通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する市の課(図書館を含む。以下「所管課」という。)への取次ぎを行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、通報者は、直接、所管課に対し外部公益通報を行うことができる。この場合において、通報のあった所管課は、その旨を通報窓口に通知しなければならない。
4 通報窓口(前項前段の規定に基づき直接所管課に通報が行われた場合にあっては当該所管課)は、外部公益通報があった場合において、通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限が市以外の行政機関に属することが明らかなときは、当該行政機関を通報者に教示しなければならない。
(1) 通報者の氏名
(2) 通報者の連絡先
(3) 外部公益通報の内容となる事実の概要及び当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由の有無
2 前項の規定により通報の取次ぎを受け、又は通報のあった所管課は、誠実かつ公正に通報に対応しなければならず、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。
(調査)
第5条 所管課は、必要があると認めるときは、通報された事実について速やかに調査を開始しなければならない。この場合において、調査は、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないように十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うとともに、当該通報内容に関係する職員は調査の関与から排除して行うものとする。
2 所管課は、調査を行う場合は調査を行う旨及び着手時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、河内長野市外部公益通報受理・不受理通知書により通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
3 所管課は、特別の事情があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。
5 前項の規定にかかわらず、所管課は、通報者から要請があったときは、通報者に対し適宜調査の進捗状況を通知しなければならない。
6 所管課は、外部公益通報を受理した後において、通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限が市以外の行政機関に属することが明らかになったときは、当該行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査結果に基づく措置)
第6条 所管課は、前条第1項の規定による調査の結果、通報対象事実が存在し、必要があると認めるときは、速やかに法令に基づく処分その他必要な是正等の措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
(通報窓口への通知)
第8条 所管課は、第4条第3項の規定により通報を外部公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由又は情報提供として受け付ける旨を、通報窓口に通知しなければならない。
2 所管課は、第5条第1項の規定により調査を行う場合は調査を行う旨及び着手時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報窓口に通知しなければならない。
3 所管課は、第5条第4項の規定により調査が終了したときは調査結果を、通報窓口に通知しなければならない。
4 所管課は、第5条第6項の規定により権限を有する行政機関を通報者に教示したときはその旨を、通報窓口に通知しなければならない。
5 所管課は、第6条の規定により措置を講じたときはその内容を、通報窓口に通知しなければならない。
(外部公益通報以外の通報の取扱い)
第9条 通報窓口又は所管課は、外部公益通報以外の通報であっても、次の各号に掲げる通報であって、法令遵守の観点から外部公益通報に準じた取扱いをすべきものであると判断したときは、外部公益通報に準じて適切に処理しなければならない。
(1) 第4条第3項の規定により情報提供として受け付ける通報
(2) 退職者、取引先事業者等、事業者による法令違反等を知り得る立場にある者からの通報
(3) 通報対象事実以外の法令違反の事実に係る通報
2 市は、前項の規定に違反した者に対し、懲戒処分その他適切な措置を講じるものとする。
(運用状況の公表)
第13条 市は、外部公益通報の件数等の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、外部公益通報の処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の河内長野市外部公益通報に関する事務処理規程第13条の規定は、平成27年度以後の年度分の運用状況の公表について適用する。
附則(令和4年5月30日規程第7号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。