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職員等による公益通報(内部通報)制度

印刷ページ表示 更新日:2023年5月12日更新
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河内長野市では、公益通報者保護法の趣旨に鑑み、職員等が内部の法令違反行為などに関する公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることがないよう保護を図るとともに、法令遵守を推進し、公正な市政の運営に役立てることを目的として、「職員等による公益通報(内部通報)制度」を運用しています。

通報者(職員等)の範囲

一般職の職員(会計年度任用職員を含む)や非常勤嘱託員のほか、本市への派遣労働者、本市との請負契約等に基づき事業を行う者、指定管理者の役員及び従業員を含みます。また、役員を除きそれぞれ過去1年以内に雇用・契約関係にあった退職者も対象となります。

公益通報の対象となる事実

本市の事務事業に関する次の事実です。

  1. 法令(条例・規則等含む)に違反し、または違反するおそれがある事実
  2. 人の生命等に重大な悪影響を与え、または与えるおそれがある事実
  3. 1・2のほか、公益を害し、または害するおそれがある事実

通報窓口

  1. 総務部総務課(総務課に関する事案の場合には総務部長)
  2. 外部通報窓口(外部の弁護士への通報となります。)
    大阪南法律事務所 弁護士 原田章恵、河合洋次
    住所 〒586-0014 河内長野市長野町5番1号ノバティながの南館3階
    電話 0721-52-6603 ファックス 0721-52-6604

通報の方法

通報様式に必要事項を記入し、原則として実名で通報相談窓口へ提出してください。

外部通報窓口には、電話、ファックス、郵送、または面談等による通報が可能です。

運用状況の公表

河内長野市職員等による公益通報の取扱いに関する規程第11条の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表します。

 
  平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

通報件数

4件 2件 4件 4件 3件 1件 3件 2件
受理件数 4件 2件 4件 3件 1件 1件 2件 2件

 

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