○河内長野市職員等による公益通報の取扱いに関する規程

平成22年7月30日

規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、本市職員等からの公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、職員等の法令遵守を推進し、もって公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 一般職の職員(会計年度任用職員を含む。)及び非常勤嘱託員又は公益通報の日前1年以内に当該職員及び非常勤嘱託員であった者

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき本市に派遣されている派遣労働者又は公益通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

 本市との間で請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者並びにその役員及び従業員又は公益通報の日前1年以内に当該事業者並びにその従業員であった者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき本市の施設を管理する指定管理者の役員及びその従業員又は公益通報の日前1年以内に当該指定管理者の従業員であった者

(2) 公益通報 市政の適法かつ適正な執行を期するために、職員等により本市に行われる通報をいう。

(3) 通報者 公益通報を行った職員等をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は、本市の事務事業又は本市との間で請負契約その他の契約等に基づいて事業を行う事業者における当該事務事業(指定管理者が本市との協定に基づき行う本市の施設の管理を含む。)に関し、次の各号のいずれかに該当する事実が生じ、又は生じようとしていると思料するときは、市長に対して、公益通報を行うことができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 人の生命、身体又は財産に重大な悪影響を与え、又は与えるおそれがある事実

(3) 前2号に定めるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

2 職員等は、公益通報を行う場合は、原則として実名により行わなければならない。

(通報窓口及び従事者)

第4条 前条第1項の規定に基づき行う公益通報の窓口(以下「通報窓口」という。)は、総務部総務課(総務部総務課に係る公益通報にあっては、総務部長)又は本市が別に定める外部通報窓口(以下「外部通報窓口」という。)とする。

2 通報窓口において内部公益通報を受ける次の各号に定める者を、公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)として指定する。

(1) 総務部総務課(総務部長が通報窓口となる場合は、総務部長が指定する課)の職員

(2) 外部通報窓口の業務に従事する者

3 従事者は、公益通報に関する質問及び相談に応じる。

(通報者の責務)

第5条 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報を行ってはならない。

2 通報者は、客観的事実に基づき、誠実に通報を行わなければならない。

3 通報者は、通報に関して行われる調査に対し、協力しなければならない。

(公益通報の手続)

第6条 通報者は、原則として職員等による公益通報票(別記様式)に通報内容等を記載し、通報窓口に提出するものとする。

2 市長又は外部通報窓口の受託者(以下「受託者」という。)は、公益通報があったときは、誠実かつ公正に通報に対応しなければならず、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。

3 市長又は受託者は、公益通報を受け付けたときは、公益通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報者の氏名及び連絡先(匿名による通報の場合を除く。)、通報の内容となる事実等を把握するとともに、通報者に対する不利益な取扱いはないこと、通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、通報受付後の手続の流れ等を、通報者に対し説明するものとする。ただし、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合、通報者が説明を望まない場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(公益通報の処理)

第7条 市長又は受託者は、前条第1項の規定により提出のあった公益通報について、当該通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

2 受託者は、外部通報窓口にあった公益通報について、その通報内容及び前項の規定により受託者が措置した内容等(受託者が通報者に関する事項を市長に報告することについて、通報者が了承していない場合にあっては、当該通報者に関する事項を除く。)を市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項の公益通報について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査の必要があると認めるときは調査を行う旨及び着手時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

4 前項の調査は、総務部総務課(総務部長が通報窓口となる場合は、総務部長が指定する課)の従事者が行うものとする。

5 調査の実施に当たっては、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないように十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

6 市長は、特別の事情があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。

7 職員等は、公益通報に関して行われる調査に対して協力しなければならない。

8 従事者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

9 市長は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者から要請があったときは、適宜調査の進捗状況を通報者に通知するとともに、調査が終了したときは、調査結果を通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

10 外部通報窓口にあった公益通報に対する第3項及び前項の通知は、これらの規定にかかわらず、市長は受託者を通じて通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、受託者のみに通知するものとする。

11 前項の規定により市長から通知を受けた受託者は、当該通知の内容が不適切又は不十分であると認めるときは、市長に対し、適切な調査を行うよう求めることができるものとする。

(是正措置等)

第8条 市長は、調査の結果、当該公益通報に係る事実が存在し、必要があると認めるときは、速やかに当該事実関係を是正し、再発を防止するための措置及び関係者の処分(以下「是正措置等」という。)を講じるものとする。

2 市長は、是正措置等を講じる必要がある場合において、当該事案が市の他の機関に関するときは、当該他の機関の任命権者に調査の結果を通知し、是正措置等を行うよう求めるとともに、当該他の機関の任命権者が講じた是正措置等の内容について報告を求めるものとする。

3 市長は、是正措置等を講じたとき又は他の機関から是正措置等の内容について報告を受けたときは、その内容を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に(外部通報窓口にあった公益通報にあっては受託者を通じて通報者に)通知するものとする。ただし、匿名による公益通報の場合又は通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(通報者の保護並びに秘密保持及び個人情報保護)

第9条 通報者は、通報又は相談をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 従事者及び通報又は相談への対応に関与した者(通報又は相談への対応に付随する職務等を通じて、通報又は相談に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならない。

3 従事者及び通報又は相談への対応に関与した者は、正当な理由なく、知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4 市長は、通報者又は相談者に対し、通報又は相談をしたことを理由として懲戒処分その他不利益な取扱いを行った者(前2項の規定に違反した者を含む。)に対し、懲戒処分その他適切な措置を講じるものとする。

5 市長は、公益通報に関して作成し、又は取得した公文書その他の記録について職務上必要とされる職員(第7条第8項の規定により通報事案に関係する職員として公益通報の処理から排除された職員を除く。)のみが取り扱うとともに、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護の徹底が図られるよう、特に配慮して適切に管理をしなければならない。

6 公益通報に係る文書及び関係資料並びに通報者に関する情報は、非公開とする。

(通報者のフォローアップ)

第10条 市長は、通報対応の終了後、通報者に対し、通報したことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、通報者保護に係る十分なフォローアップを行うものとする。

2 前項の規定による確認の結果、不利益な取扱いが行われたと認められる場合は、通報者を救済するための適切な措置を講じるものとする。

(運用状況の公表)

第11条 市長は、公益通報の件数等の運用状況について、毎年度公表するものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年5月29日規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月23日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日規程第8号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

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河内長野市職員等による公益通報の取扱いに関する規程

平成22年7月30日 規程第23号

(令和4年6月1日施行)