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マイナンバー制度について
個人番号カードについてはこちら(市民窓口課ページ)
不審な電話等にご注意ください!
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、国の関係省庁や市などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、電子メール、訪問には応じないでください。
身元確認及び番号確認について
平成28年1月から市役所の手続きで、税・社会保障分野の一部の申請書等にマイナンバー(個人番号)を記載いただく必要がありますので、「身元確認」と「番号確認」ができる書類を必ずご持ってきてください。
1.必要な手続きの例
- 市税の減免申請
- 市税の相続人代表者(変更)届
- 償却資産申告
- 後期高齢者医療制度に係る申請
- 未熟児養育医療給付制度の申請
- 障がい福祉制度に係る申請
- 生活保護制度に係る申請
- 戦没者関連給付制度の申請
2.確認方法
(個人番号カードを持っている場合)
身元確認と番号確認が個人番号カード1枚で可能です。
(個人番号カードを持っていない場合)
身元確認には、運転免許証やパスポート等が必要です。
※顔写真のある身分証明書を持っていない場合は、健康保険証と年金手帳など2つ以上の書類を使って、身元確認を行います。
詳しくは、本人確認の措置1[PDFファイル/1.7MB]をご覧ください。
番号確認には、住民票(マイナンバー付き)または通知カードが必要です。
※通知カードは番号を確認するためのもので、身分証明書ではありません。
マイナンバー関連問い合わせ先
個人番号カード・マイナンバー制度全般のお問い合わせ
電話番号 0120-95-0178(無料)
開設時間 平日9時30分から20時00分
土曜日・日曜日・祝休日9時30分から17時30分(12月29日から1月3日を除く)
※一部IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
マイナンバー制度全般に関すること 050-3816-9405(有料)
個人番号カードに関すること 050-3818-1250(有料)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26(無料)
個人番号カードに関すること 0120-0178-27(無料)
(英語以外の言語については、平日9時30分から20時までの対応となります。)
国・地方共通相談チャットボット(通称:Govbot(ガボット))について
ガボットは、国や自治体に寄せられる様々な制度、給付金などに関する質問に回答するチャットボットです。
「マイナンバー」に関する質問の他、多くの国民の皆さんに関わる「定額減税」や「子育て」、「医療保険」、「年金」、「税」、「不動産登記」、「戸籍」といった分野の質問に回答します。
国・地方共通相談チャットボット(ガボット)<外部リンク>
- スマートフォン等からご利用の場合は、こちらもご活用ください。
不審な電話等を受けた場合
電話番号 消費者ホットライン 188
原則、最寄りの市区町村の消費生活センター等に案内されます。
国民生活センターのページ<外部リンク>
詐欺など被害に遭われた場合
電話番号 警察(相談専用電話)#9110
開設時間 原則、平日8時30分から17時15分まで
マイナンバーが含まれる個人情報の取扱い関する苦情
電話番号 個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 03-6457-9585
開設時間 平日9時30分から12時まで、13時から17時30分まで
マイナンバー制度とは
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票のあるすべての方一人一人が持つ12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は、マイナンバーを利用して、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現するための制度です。
マイナンバー制度・マイナンバーカードについて<外部リンク>(デジタル庁ホームページ)
マイナンバー制度のメリット
メリットとしては、大きく次の3つがあげられます。
1.行政手続の簡素化を図ります
行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間で連携が進み、添付書類の削減など、手続きの負担が軽減します。
2.行政事務の効率化を図ります
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力を削減し、事務の効率化を図ります。
3.社会保障の給付や税の負担の公平化と公正化を図ります
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、給付を不正に受けたり、負担を不当に免れたりすることを防止し、本当に困っている人にきめ細かな支援を行います。
行政機関や地方公共団体との情報連携がスタート
平成29年11月13日(月曜日)から、マイナンバー制度における行政機関や他の地方公共団体との情報連携を開始しました。
これにより、本市に転入いただいた際の手続きで、一部の書類を添付する必要がなくなりました。
手続き名称と(添付する必要がなくなる書類)の例
- 児童手当の申請(住民票、所得証明書)
- 児童扶養手当の申請(住民票、所得証明書)
- 2号保険者の介護保険被保険者証の交付申請(医療保険被保険者証)
- 介護保険受給資格の引継ぎ(受給資格証明書)
- 自立支援医療の申請(課税証明書)
- 特別障がい者手当等の申請(課税証明書)
- 障がい福祉サービスの申請(課税証明書)
- 障がい児通所支援の申請(課税証明書)
事業者の皆さまも対応が必要です
民間事業者の皆さまも、税や社会保障の手続において、従業員の方々のマイナンバーを記入する必要があります。
法人番号について
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
詳しくは、国税庁のページ<外部リンク>をご覧ください。
河内長野市の法人番号:6000020272167
特定個人情報保護評価について
特定個人情報を取り扱う国や自治体等すべての機関は、安全対策が十分に取られている事を確認するため、法律により「特定個人情報保護評価」の実施と評価書の作成が義務付けられています。
詳しくは特定個人情報保護評価についてをご覧ください。