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がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について
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更新日:2025年4月1日更新
がけ地の崩壊などにより生命に危険をおよぼすおそれのある区域の住宅について、居住者の移転を支援します
申請にあたり、以下の点にご注意いただきますようお願いします。
・危険住宅の撤去・移転を行う前に、事前相談・事前協議・交付申請の手続きを必ず行ってください。
提出された書類を審査し、要件に適合していることを確認の上で、交付決定通知を申請者に送付します。
(交付決定通知前に危険住宅の撤去・移転についての契約をされた場合は、補助金を交付できません。)
(交付申請の手続きについては、補助を申請する年度の10月末日までに行ってください。)
申請にあたり、以下の点にご注意いただきますようお願いします。
・危険住宅の撤去・移転を行う前に、事前相談・事前協議・交付申請の手続きを必ず行ってください。
提出された書類を審査し、要件に適合していることを確認の上で、交付決定通知を申請者に送付します。
(交付決定通知前に危険住宅の撤去・移転についての契約をされた場合は、補助金を交付できません。)
(交付申請の手続きについては、補助を申請する年度の10月末日までに行ってください。)
対象・助成限度額
対象
大阪府が土砂災害特別警戒区域に指定する以前に、同区域内で建築された住宅
助成限度額
【危険住宅の除却に要する経費(除却費)】
住宅局標準標準建設費等通知に定める除却工事費(平方メートル当たりの限度額×延べ床面積)
【その他除去等に要する経費(動産移転費等)】
1戸当たり97.5万円
【危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費(建設助成費)】
1戸当たり421万円(建物325万円 土地96万円)
なお、建設助成費については、金融機関から資金を借入れた場合の利子に相当する額を対象とします
住宅局標準標準建設費等通知に定める除却工事費(平方メートル当たりの限度額×延べ床面積)
【その他除去等に要する経費(動産移転費等)】
1戸当たり97.5万円
【危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費(建設助成費)】
1戸当たり421万円(建物325万円 土地96万円)
なお、建設助成費については、金融機関から資金を借入れた場合の利子に相当する額を対象とします
要綱・申請書
土砂災害特別警戒区域について
富田林土木事務所 土砂災害防止法に基づく区域指定状況<外部リンク>