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地区計画の区域内における行為の届出について
標記の届出については、次の書類を2部(正・副)提出してください。
・届出書(様式第1号)
・立入同意書(様式第2号)
・委任状(様式第3号)
・添付書類一覧)河内長野市地区計画の区域内における行為の届出 [PDFファイル/83KB]
※該当するもの
【注意事項】
・「三日市町駅東地区」「清教学園地区」「高向宮の下地区」「南花台四丁目南地区」ので建築確認を伴う建築等は、「河内長野市地区計画区域内における建築制限に関する条例」において制限がすべて定められているため、この届出は、不要となります。(都市計画法施行令第38条の7)ただし、建築確認の経由の際には、適合しているかを確認いたします。
・この行為に着手する日の30日前まで提出が必要です。
・建築確認を伴う行為については、確認申請に適合通知書が必要です。
【様式】
様式第1号(第2条関係)地区計画の区域内における行為の届出書 [Wordファイル/84KB]
様式第2号(第2条関係)立入調査同意書 [Wordファイル/32KB]
様式第3号(第2条関係)委任状 [Wordファイル/37KB]
様式第7号(第8条関係)変更届出書 [Wordファイル/43KB]
様式第9号(第9条関係)取下げ届 [Wordファイル/41KB]
【例規集】
河内長野市地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱
