○河内長野市地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱
平成25年10月1日
要綱第51号
(目的)
第1条 この要綱は、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2第1項から第3項までに規定する届出及び勧告に関し必要な事項を定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
2 前項に規定する書類及び図書は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
(他法令の遵守)
第3条 前条の届出を行おうとする者は、図書に記載する事項について、他の法令で規定する内容が含まれる場合には、当該法令に規定する内容及び基準を遵守し、当該法令を所管する部局と協議しなければならない。
(地区計画における事前協議)
第4条 第2条の届出を行おうとする者は、届出に関する行為の概要が分かる図面等を用いて、市長と事前協議を行うものとする。
(届出に対する審査)
第6条 市長は、届出書を受理したときは、届出書及び図書について、当該届出に係る地区の地区計画の地区整備計画に適合しているかどうかの審査を行い、必要に応じて現場調査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査結果を台帳の審査結果欄に記載するものとする。
(届出の変更)
第8条 届出者が法第58条の2第2項に規定する変更の届出を行う場合は、地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式第7号)に図書を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、添付する図書には、変更のあった部分を図面上に明示しておかなければならない。
3 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が、設計の変更その他必要な措置を講じなかった場合には、再度勧告をすることができるものとする。
(届出の取下げ)
第9条 届出者が届出内容の大幅な変更をする場合又は届出をした当該計画を中止する場合は、取下げ届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(建築確認申請との関係)
第10条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請(同法第88条第1項の規定により準用する場合を含む。以下「確認申請」という。)を伴う行為については、確認申請を行う前で、かつ、当該行為に着手する日の30日前までに届け出なければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか法第58条の2第1項及び第2項に規定する届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
届出行為の種類 | 土地の区画形質の変更 | 建築物の建築 | 工作物の設置 | 建築物の用途の変更 | 形態・意匠の変更 | 木竹の伐採 | ||
新築 | 増築 改築 移転 | |||||||
添付図書の種類 | ||||||||
案内図(位置図) S=1/1000~1/2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
公図(換地図) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
建築計画概要書の写し | ● | ● | ● | ● | ||||
配置図 S=1/100~1/300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
公共施設現況図 S=1/500~1/1000 | ● | |||||||
各階平面図 S=1/50~1/300 | ● | ● | ● | ● | ||||
立面図(4面)色記載 S=1/50~1/300 | ● | ● | ● | ● | ||||
断面図 S=1/50~1/300 | ● | ● | ||||||
土地断面図(2方向) S=1/100~1/300 | ● | ● | ● | ● | ||||
外構仕上げ平面図 S=1/100~1/300 | ● | ● | ● | |||||
構造図 | ● | ● | ||||||
設計図・施行図 S=1/100~1/1000 | ● | ● |
(備考)
1 届出行為が複数の項目にまたがる場合は、必要な添付図書を組み合わせるものとする。
2 外構仕上げ平面図は、植栽等の緑化施設、門・門柱、生垣又はフェンス、土留め壁、駐車計画(駐車ます、歩道乗り入れ箇所)、物置、カーポート等の外構全体が分かるものとする。
3 この図面により記載内容全ての施工を義務付けるものではない。