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工場立地法に基づく届出
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場を新設・増設等を行う場合は、工場立地法に基づき届出が必要です。
工場立地法関係法令等の資料は、次の経済産業省webサイトをご確認ください。
工場立地法(経済産業省)<外部リンク>
届出の対象となる工場(特定工場)
業種:日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上
※敷地面積は自己所有地または借地等に関わらず、工場・駐車場・資材置き場等の用に供する土地の全面積をいいます。
※敷地が道路等で分断されている場合も、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
※建築面積は工場敷地内にある全ての建築物の水平投影面積をいいます。(注意:延べ床面積ではありません。)
河内長野市工場立地法地域準則条例
工場立地法制定当初は、国の定めた全国一律の準則のみでしたが、平成24年の法改正により全ての市が、緑地面積率・環境施設面積率について、国の定める範囲で、地域の実情に応じ条例により、「地域準則」を定め緩和することが可能となりました。本市においても条例により国の基準を緩和した「地域準則」を定め、適用しています。
本市準則による緩和後の基準について
区域 | 生産施設面積(※4) | 緑地面積(※5) | 環境施設面積(※6) |
甲区域(※1) | 30%~65% | 15%以上 | 20%以上 |
乙区域(※2) | 30%~65% | 10%以上 | 15%以上 |
丙区域(※3) | 30%~65% | 15%以上 | 20%以上 |
(※1)都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域及び同号の第2種住居地域のうち製造業及びこれに関連する産業の用に供されている一団の区域
(※2)都市計画法第8条第1項第1号の工業地域
(※3)都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域の定めのない地域で、工場の周辺に森林、河川、環境施設等が存在している等、その区域内の住民の生活環境に及ぼす影響が小さい区域として市長が認める地域
(※4)敷地面積に対する生産施設面積の割合。生産施設面積の割合は業種によって異なります。詳細は下記の「生産施設面積一覧表」をご覧ください。業種区分は日本標準産業分類に基づき細分化されています。
(※5)敷地面積に対する緑地面積の割合
(※6)敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合
生産施設について
【生産施設に該当するもの】
・原則として、製造工程に関わる設備がある建築物と屋外の施設
【生産施設から除かれるもの】
・事務所、研究所、食堂等の独立した建物
・独立した倉庫関連施設
・出荷や輸送にのみ利用する施設
・受電施設、変電施設
・公害防止施設
・地下に設置される施設
※工場等の建築物が生産施設となる場合には、原則として当該建築物の全水平投影面積となりますが、同一建築物内の倉庫、一般管理部門の事務所、食堂等であって、壁で明確に仕切られており、実質的に別の建築物と見なされるものがある場合は、当該面積を除くことができます。
※生産施設と生産施設以外の施設(倉庫、事務所、緑地等)とが空間的に重なる場合、当該部分はすべて生産施設とします。
緑地について
【緑地とみなされる基準】
・樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業所周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの
・低木または芝その他の地被植物で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
環境施設について
環境施設とは、修景施設(噴水や池、彫像等の施設)、屋外運動場、広場、太陽光発電施設など工場または事業所周辺地域の生活環境の保持に寄与するように管理されているものをいいます。
届出
必要な届出
- 新設届(法第6条第1項)
・特定工場を新設する場合
・敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合 - 変更届(法第8条第1項)
・特定工場における製品、敷地面積・建築面積、生産施設面積・緑地面積・環境施設面積等に変更があった場合 - 名称等変更届(法第12条第1項)
・法第6条第1項第1号に定める氏名・名称・住所等に変更があった場合 - 承継届(法第13条第3項)
・工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合
上記以外の届出に関しては、市にお問い合わせください。
提出期限
【新設届・変更届】
工事着工の90日前まで
【名称等変更届・承継届】
届出事項に変更があったとき、延滞なく
様式
上記以外の様式に関しては、市にお問い合わせください。