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きれいなまちづくり条例に関すること
河内長野市きれいなまちづくり条例は、生活環境の確保に関し基本となる事柄を定めるとともに、市、市民、事業者の役割を明らかにし、相互の協力のもとにきれいなまちづくりを推進していくことを目的とした条例です。
河内長野市では本条例に沿って、「吸い殻や空き缶のポイ捨てや犬のふんの放置、落書き等の禁止」による生活環境の保全と「保護樹の指定」 による緑化の推進を促すことにより、きれいなまちづくりを目指します。
なお、本条例に規定する「空き地等」に関する指導等については、平成30年4月から都市づくり部都市計画課で担当することとなりました。
また、条例の制定に際し、条例(案)について、意見募集(パブリックコメント)を実施した結果は次のとおりです。
空き缶や吸い殻などのポイ捨てはやめましょう
きれいなまちづくり条例では、市民等の役割としてごみの散乱を防止し、美化活動に努めなければならないと規定されています。
具体的には、
(1).自ら生じさせた空き缶や吸い殻等を自宅等に持ち帰り、適正に処理すること
(2).歩行中の喫煙を避けるとともに、吸い殻入れが設置されている場所で喫煙すること、または携帯用吸殻入れを使用すること
(3).犬を散歩させるときは、犬のふんを持ち帰ること
が規定されています。
みんなで協力して、地域の環境美化を図り、きれいなまちづくりを推進しましょう。