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犬を飼育するときは

印刷ページ表示 更新日:2020年2月1日更新
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飼い犬登録と狂犬病予防注射を受けましょう

 飼い犬の登録申請は飼い主の義務です。

 犬の所在地・飼い主・飼い主の住所や氏名に変更があった時や、犬が亡くなったときには、届出が必要です。

 市役所市民総合窓口までご連絡ください。

飼い主が守るべき決まりごと

咬傷届出の提出

 万が一、愛犬が人を咬んでしまった時は、犬の飼い主は、直ちにその旨を、大阪府に届け出なければいけません。

 届出先は、大阪府動物愛護管理センター(羽曳野市尺度53番地の4 電話072-958-8212)です。

放し飼いは禁止されています

 交通事故にあう可能性や人を咬んでしまうこともあります。外出時は必ずリードを着けましょう。

吠え癖がつくと周囲の人の迷惑になります

 吠える理由を見極めて原因から対処することが大切です。しつけの本を読んだり、訓練士や動物病院などに相談して対処しましょう。

フンなどの放置はしない

 ペットの排泄は、散歩中にさせないのが理想です。野外でうんちしたら、袋などに入れて持ち帰り、おしっこは水などで流しましょう。

 ペットのフンを放置した場合、法律及び条令違反となり、悪質な場合には罰せられる可能性があります。

 マナー啓発のため、自治会等の回覧に下記チラシをご活用下さい。

犬のマナー啓発チラシ(自治会用) [Wordファイル/150KB]

繁殖をコントロールする

 生まれてきた子犬を不幸にしないために、無計画な繁殖はやめましょう。

 

※ この内容は、大阪府動物愛護管理センター(羽曳野市尺度53番地の4 電話072-958-8212)が発行するパンフレットをもとに作成しました。

犬の飼い主の皆さまへ(大阪府動物愛護管理センター) [PDFファイル/2.32MB]

 

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