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子ども・子育て支援新制度について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月15日更新
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平成24年8月に子どもと子育てをめぐる様々な課題を解決するために、子ども・子育て支援法という法律ができました。この法律と関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく子ども・子育て支援新制度が平成27年4月に本格スタートしました。

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子ども・子育て関連3法

次の3つの法律を「子ども・子育て関連3法」と呼んでいます。

子ども・子育て支援法

認定こども園法の一部改正法

子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

子ども・子育て支援新制度の目的

乳児期の教育・保育の総合的な提供や待機児童対策、地域の子育て支援の充実を図ることを目的としています。

保育所・幼稚園・認定こども園などの申込方法について

 「こどもの保育利用ガイド」

  保育所の概要・入所手続きについて

 認定こども園の概要・入所手続きについて

 

認定区分について

新制度では、施設(幼稚園、保育所、認定こども園)の利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。

3つの認定区分

認定区分 対象者 選択施設
1号 満3歳以上の子ども 幼稚園・認定こども園
2号 満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当する子ども 保育所・認定こども園
3号 満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当する子ども 保育所・認定こども園

※保育の必要な事由

  • 1月において、64時間以上労働することを常態としていること(週4日かつ1日4時間以上かつ月16日以上)
  • 妊娠中であるまたは出産後間がないこと(出産または出産予定日の前後8週間)
  • 疾病にかかりまたは障害を有していること
  • 同居または長期入院等している親族を常時介護・看護していること
  • 災害復旧に当たっていること
  • 求職活動を継続的に行っていること
  • 就学していること
  • 虐待のおそれがあること
  • DV(配偶者からの暴力)により保育が困難であると認められること
  • 育児休業取得時に、既に保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他これらに類するものとして市が認める事由に該当すること

 利用者負担(保育料)について

新制度における保育料は、国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が決めます。

河内長野市の認定区分ごとの保育料は次のとおりです。   

保育料の基準額

※多子世帯の保育料の軽減

幼稚園や保育所、認定こども園などをきょうだいで利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。

  • 幼稚園・認定こども園(1号)では、年少から小学校3年までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。
  • 保育所・認定こども園(2・3号)では、小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。

河内長野市こども・子育て支援事業計画

子ども及び子育て中の保護者に必要な支援を行い、妊娠、出産期から学童期に至るまでの過程を切れ目なく支援することにより、一人ひとりの子どもが健やかに育ち、社会の一員として成長することができる環境を整備することを目的に計画を策定しました。

第2期河内長野市子ども・子育て支援事業計画

計画期間 令和2年度~令和6年度

 計画策定までの経過

 会議では、市としてどのように子ども・子育て支援に取り込んでいくかなどについて、学識経験者や市民委員、教育・保育関係者等の皆さまと一緒に考え、「子ども・子育て支援事業計画」の策定に取組みました。

平成25年度実施

平成26年度実施

子ども・子育て会議

 子ども・子育て会議では、「子ども・子育て支援事業計画」の進みぐあいの報告を行い、学識経験者や市民委員、教育・保育関係者等の皆さまと一緒に考え、子育て支援を行っています。

子ども・子育て支援事業計画の進行管理について

子ども・子育て支援法に基づく確認を受けた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所一覧

参考情報

子ども・子育て支援新制度の詳しい内容については、こども家庭庁のページをご覧ください。

子ども・子育て新制度について(内閣府)<外部リンク>

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