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不動産取引業者の皆さんへ(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、不動産取引時に、水防法に基づき作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける取引対象の物件地について説明することが義務化されました。それに伴い、物件調査にかかる問い合わせが増えているため、よくある質問と回答を掲載します。
<参照>
・国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の改正について」<外部リンク>
・国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加について)に関するQ&A」<外部リンク>
Q1:河内長野市の水害ハザードマップなどの作成状況をおしえてください。
A1:河内長野市の水害ハザードマップなどの作成状況は次のとおりです。
ハザード種類 | 作成有無 |
水防法に基づく |
備考 |
---|---|---|---|
洪水 | あり | ○ |
|
内水 | あり | ○ |
浸水区域については、 |
高潮 | 無し | ― | 本市に高潮の危険区域はありません。 |
土砂災害 | あり | ― |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、洪水ハザードマップ内に重ねて記載していますので、併せて説明をお願いいたします。 |
Q2:ハザードマップ(冊子版)は市役所でもらえますか。
A2:冊子版のハザードマップは、不動産取引業者向けの配布を行っていません。
河内長野市の災害ハザードマップはホームページで公開していますので、当該住宅が該当するエリアなど、必要なページをダウンロードしてください。
Q3:河内長野市の最新のハザードマップはいつ発行されたものですか。
A3:令和6年3月に発行したものが最新です。