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り災証明書及び被害証明書の発行について

印刷ページ表示 更新日:2022年3月3日更新
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「り災証明書」及び「被害証明書」の発行について
上記の証明書がご必要な方は、期日までにご申請ください。

風水害や地震により、住家等が被災した方で、証明が必要な方には、「り災証明書」及び「被害証明書」の申請を受け付けます。

「り災証明書」と「被害証明書」について

風水害や地震などで被災した住家や、住家以外の被災を証明する書類です。

 

り災証明書

居住している建物自体が、風水害や地震などにより被災した場合、職員が調査し被災の程度を証明します。

被害証明書

居住している建物の設備(カーポート、倉庫、塀、アンテナ、室外機など)や居住していない建物などが、風水害や地震などにより被災した場合、被災したことを証明する書類です。

申請の前に保険適用などで証明が必要かどうかの確認をしてください。

り災証明書は、提出先やその用途により必要となる場合があります。提出先にどのような書類が必要かをご確認のうえ申請してください。

例えば、火災保険等の請求では、市町村長が発行するり災証明を必要としない場合があります。

事前に保険会社などにご確認ください。

手続き方法

下記の書類をご用意のうえ、市役所危機管理課までお越しください。

必要書類

  1. 必要事項を記入した申請書(様式第1号)
  2. 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  3. 申請者の同居家族以外の方が申請する場合、代理人として委任状が必要となります。

発行までの期間

被災程度の職員による調査、被災程度の確定が必要となりますので、発行は調査の翌日以降となります。

申請受付期間

被災後、1箇月以内となります。

申請書

   様式第1号で申請があった場合、現地調査を行います。

   なお、申請は被災した災害との関連付けが必要となりますので、被災後1ヶ月を過ぎると、り災証明書を発行することができませんので、予めご了承ください。

被害を受けたときは、写真を撮っておきましょう

被害チラシ

住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/318KB]

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