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新型コロナウイルス関連肺炎対策本部会議を開催しました
第64回新型コロナウイルス関連肺炎対策本部会議を開催
日 時:令和5年2月27日(月曜日)
場 所:書面開催
出席者:新型コロナウイルス関連肺炎緊急行動対策(第1版)
1 組織体制 (2)(1) 対策本部の構成 のとおり
第86回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議概要
府民等への要請 [PDFファイル/451KB]
本市の対応方針
大阪府は2月24日に新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、3月13日から5月7日までの府民等への要請を決定した。これを受け、本市の新型コロナウイルス関連肺炎対策本部の方針を下記のとおりとする。
府民等への要請 ※大阪府の資料3-1参照
区域 大阪府全域
期間 令和5年3月13日から5月7日
(ただし、今後の感染状況に応じて要請内容の変更を判断)
1.市民への呼びかけ (特措法第24条第9項に基づく)
・感染防止対策(3密の回避、手洗い、こまめな換気等)の徹底。
・早期のワクチン接種(子どものワクチン接種を含む)を検討すること。(法に基づかない働きかけ)
・高齢者の命と健康を守るため、高齢者※1及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所への外出・移動を控えること。
※1基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む
・旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底し、移動先での感染リスクの高い行動を控えること。
・高齢者施設での面会時は、感染防止対策を徹底すること。(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)
・高齢者※1の同居家族が感染した場合、高齢者の命を守るため、感染対策が取れない方は、積極的に宿泊療養施設において療養すること。
・会食を行う際は、ゴールドステッカー認証店舗を推奨
2.高齢者施設への要請 (特措法第24条第9項に基づく)
・早期のワクチン接種に協力すること。
・施設における基本的な感染防止対策を強化・徹底すること。
・面会時は、感染防止対策を徹底すること。(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)
・入居系・居住系施設の従事者等への頻回検査(3日に1回)を実施すること。
・施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること。
3.医療機関への要請 (特措法第24条第9項に基づく)
・連携医療機関・往診医療機関等は、高齢者施設に対する早期のワクチンの接種に協力すること。
・基本的な感染防止対策を強化・徹底するとともに、自院入院患者が陽性と判明した場合は、当該医療機関で原疾患とあわせコロナ治療を継続すること。
・地域の中核的な医療機関や往診医療機関は、保健所から高齢者施設への往診依頼があった場合には、地域単位での往診体制の確保など協力を行うこと。
・地域の感染症の中核的な医療機関等は、高齢者施設等の感染制御の支援を推進すること。
★大学等へのお願い (特措法第24条第9項に基づく)
・オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討するよう周知徹底すること。(法に基づかない働きかけ)
・発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底すること。
・学生に対し、感染リスクの高い以下の行動について感染防止対策を徹底すること。
・旅行や、自宅・友人宅での飲み会
・部活動や課外活動における感染リスクの高い活動(合宿等)や前後の会食
・療養証明・陰性証明の提出を求めないこと。
・学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底すること。
★経済界へのお願い (特措法第24条第9項に基づく)
・オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討するよう周知徹底すること。(法に基づかない働きかけ)
・療養証明・陰性証明の提出を求めないよう周知徹底すること。
・高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配慮を行うこと。
・業種別ガイドラインを遵守すること。
4.イベントの開催について(市主催(共催)のイベントを含む)
●主催者等に対する要請(特措法第24条第9項に基づく)
府「資料3-1」6ページのとおり ※変更なし
5.施設について(市有施設を含む)
★飲食店等への要請 (特措法第24条第9項に基づく)
★飲食店以外への要請 (法に基づかない働きかけ)
府「資料3-1」8ページのとおり(1,000平方メートル超施設) ※変更なし
★飲食店以外への要請 (特措法第24条第9項に基づく)
府「資料3-1」9ページのとおり ※変更なし
★本市公共施設では
公共施設の開館時間等は通常どおりとし、収容率についてはイベントの開催制限と同じとするとともに、適切な入場整理等(人数管理、人数制限、誘導等)の実施を行い、利用者の密を避け、換気の確保等、感染防止対策を徹底する。
6.事業やイベントの開催について
「4.イベントの開催について」に準拠し、実施する。
7.職場体制について
・職員及び来庁者の感染予防対策を強化すること。
・窓口対応から電話やメールまたは郵送等への切り替えができるものについては、切り替えを行い、可能な限り対面での接触を減らす工夫をすること。
・会議などのあり方を再検討し、電話やFAX、メール等を利用する他、積極的にWEB会議システムを利用するなどの措置を講じる。
・高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある職員、妊娠している職員、同居家族に該当者がいる職員について、テレワークや時差出勤等の配慮を行うこと。
8.職員への周知について
・オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討すること。(法に基づかない働きかけ)
・高齢者の命と健康を守るため、高齢者※1及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所への外出・移動を控えること。
※1 基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む
・旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えること。
・会食を行う際は、以下のルールを遵守すること。
・ゴールドステッカー認証店舗を推奨
・マスク会食※2の徹底
※2疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りでない。
・少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること。感染不安を感じる無症状者についても、検査を受診すること。
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控えること。
・休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話を控えること。
・出勤前の検温の徹底。
・マスクの徹底。
・手洗い及び消毒の徹底。
・人と人との距離をあける。
・執務室及び会議室の換気を徹底する。
9.新型コロナウイルス予防啓発を引き続き積極的に行う。
10.国・大阪府より対応方針に関し要請があった場合は、これを尊重する。
11.国により終息などが発表された等の場合は、この対処方針を適宜見直す。
河内長野市新型コロナウイルス関連肺炎対策本部 本部長