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避難行動要支援者支援制度
高齢者や体の不自由な人を災害から守る避難行動要支援者支援制度を実施しています
~新たな「向こう三軒両隣」の構築をめざして~
東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、平成25年6月に災害対策基本法が改正されました。この中で、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられるなど、円滑かつ安全な避難を確保するための措置の拡充等がなされました。
本市では、これまでの『手上げ方式』による災害時要援護者支援制度に、新たに『同意方式』を加え、避難行動要支援者支援制度として取り組んでいます。
1.避難行動要支援者名簿への登録対象者
生活の基盤が自宅にある方のうち、家族等の支援が困難で避難するために何らかの助けを必要とする以下の人
- 介護保険の要支援・要介護認定者
- 身体障がい者(障がい等級が1級から2級までの人)
- 知的障がい者(A判定の人)
- 精神障がい者(障がい等級が1級の人)
- 障害者総合支援法による市の障がい福祉サービス等を受けている難病患者
- 高齢者(75歳以上)のみの世帯の人
- その他災害時の支援が必要と認められる人(自ら名簿の登録を希望する人など)
⇒従来の災害時要援護者支援制度による『手上げ方式』の人などが該当
例)家族と同居しているが、昼間は1人になる高齢者の方などで、自ら避難することが困難な方
2.避難支援等関係者(名簿の提供先を選択することはできません)
- 自治会・自主防災組織
- 民生委員・児童委員
- 地区福祉委員
- 消防本部・消防団
- 市社会福祉協議会
3.避難支援等関係者へ提供する名簿情報
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 電話番号または緊急連絡先
- 避難支援などを必要とする事由
4.避難行動要支援者への同意・不同意の確認方法
【上記1】に該当する災害時等に避難支援が必要と考えられる方を市が抽出し、年に1回新たな該当者に対して、避難支援等関係者【上記2】への名簿情報の提供に同意いただけるか否かの意思確認を郵送で行っています。
また、新たな対象者に該当せず市からの意思確認が届かない方で、自ら名簿の登録を希望される方は問い合わせをしてください。
5.注意事項
同意の意思について、変更の申し出がない限り自動継続としますので、再度の提出は必要ありませんが、申請内容などに変更が生じた場合は、必ず、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、災害時等における避難支援については、地域の支援者の善意による地域活動として可能な範囲で行っていただくもので、法的な責任や義務を負うものではありません。
また、地域の支援者には自治会が含まれます。未加入の方はぜひ自治会に加入しましょう。
6.防災あんしんカードについて
防災あんしんカードは、避難行動要支援者支援制度で使用している様式です。
緊急連絡先や健康に関する情報を記入して持っておくことで、周囲の方がその情報を災害時の支援に活用することができます。
- 救急時、必要に応じて防災あんしんカードを活用しますが、記載されている希望などに添えない場合があり、また、活用されない場合もあります。
- 「かかりつけの病院」以外の病院に搬送される場合があります。
- 防災あんしんカードの内容に変更があったときは、随時各自で更新してください。古い情報のままだと、適切な対応ができなくなります。
- 防災あんしんカード(A4サイズ) [Excelファイル/39KB]
- 防災あんしんカード(携帯用A5サイズ) [Excelファイル/40KB]
- 防災あんしんカード(携帯用はがきサイズ) [Excelファイル/37KB]
よくある質問
質問1
同意した個人情報が悪用されることはありませんか?
回答1
地域の支援者への名簿情報の取扱いについては、秘匿性の高い個人情報も含まれるため、当然、守秘義務が課されていること、無用に共有・利用しないこと、施錠可能な場所への保管すること、必要以上に複製しないこと、取り扱う者を限定すること、名簿情報の取り扱い状況を報告してもらうことなどを、名簿情報の提供時にきちんと説明し、適切な措置を講じていきます。
質問2
同意した個人情報の変更はどうすればいいですか?
回答2
同意の意思について、変更の申し出がない限り自動継続としますので、再度の提出は必要ありませんが、申請内容などに変更が生じた場合は、必ず、裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。
質問3
同意しないと助けてもらえないのですか?同意すれば必ず助けてもらえますか?
回答3
この制度の同意・不同意に関わらず、被災者は支援されますが、あらかじめ避難行動要支援者として同意していただくことで、避難支援や安否確認をより早くに行う事が可能です。しかしながら、災害時には避難支援等関係者の方々も被災することもありますので、必ず支援を受けることができるとは限りません。
質問4
避難支援等関係者にはどんな義務や責任が発生するのですか?
回答4
この制度は、地域の皆さんの協力によって成り立つものです。善意と共助の精神に基づくものであるため、避難支援者に災害時の義務や責任が伴うものではありません。ご自身や家族の方の安全を確保したうえで、身の回りの手助けを必要としている人に対して、できる範囲で支援していただけるようお願いします。
質問5
なぜ、地域住民に助けを求めるのですか?
回答5
災害時には、消防や警察をはじめとする公的機関が、住民の避難誘導などさまざまな支援活動を行いますが、それだけでは十分ではありません。災害の規模が多発的に大きいほどその被害は大きくなり、公的機関の支援能力が低下する一方で、支援を必要とする人が多くなります。そのような事態においても、先ずは自助で自分と家族の身を守ることを基本として、地域の人が共助の精神に基づいて、避難行動要支援者に支援の手を差し伸べることが、ひとりでも多くの人の命を救うことにつながります。