ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 水道について > マンションや集合住宅の受水槽の管理は誰がするのですか?
水道について

本文

マンションや集合住宅の受水槽の管理は誰がするのですか?

印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新
<外部リンク>

受水槽の設置者等(貯水槽の所有者または維持管理の責任者)

 詳細は下記となります。

 

貯水槽水道の適正な管理について

 貯水槽水道とはマンション・ビル・工場などの建物で、水道水を一旦貯水槽に貯め、貯水槽からポンプにより蛇口まで給水する仕組みをいいます。一旦貯水槽に貯めて給水しているので、貯水槽の定期的な清掃や水質検査などの管理が非常に重要になります。そのため、貯水槽水道の設置者はその責任において適正に管理しなければなりません。

貯水槽水道の種類

  • 簡易専用水道(貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
  • 水道法によって、適正な管理が義務づけられています。(水道法第34条の2)

 

  • 小規模貯水槽水道(貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)
  • 条例で設置者の責務が定められ、河内長野市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領により簡易専用水道管理に準じた管理を行うよう定められています。(河内長野市水道事業給水条例第38条)

 

貯水槽の管理

  • 貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回以上定期的に行ってください。
  • 貯水槽施設を良好に保つため、定期的に点検を行ってください。
  • 水の色、濁り、味等、水質に異常がないか定期的に検査してください。マンション

安全安心な水を供給するためにも、定期的な貯水槽の点検をお願いします