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河内長野消防署

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統括防火・防災管理者制度について

印刷ページ表示 更新日:2021年2月6日更新
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統括防火・防災管理者の選任等が義務付けられます

消防法改正の概要

 近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、雑居ビルや高層建築物等の防火・防災管理体制の強化を図るため、消防法が改正されました。(施行日:平成26年4月1日)

消防法の改正概要リーフレット[PDFファイル/7.09MB]

改正内容

 雑居ビル等で管理権原者が分かれている建物(現行の共同防火・防災管理制度が対象となる建物)の所有者や占有者等は、建物全体の防火・防災管理業務を行う「統括防火・防災管理者」を選任するとともに選任した統括防火・防災管理者に建物全体についての消防計画の作成など、防火・防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。

統括防火・防災管理者の選任が必要な防火対象物

 次のいずれかに該当する防火対象物で、管理について権原が分かれているものです。

統括防火管理者

  1. 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
  2. 避難困難者が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  3. 特定用途防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(避難困難者施設を除く)
  4. 非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
  5. 地下街のうち消防長または消防署長が指定するもの
  6. 準地下街

統括防災管理者

 1.防災管理対象物で管理について、権原がわかれているものです。

統括防火・防災管理者の選任及び届出

 今回の法改正によって、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議によって選任し、新たに定められた統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2の2)を、平成26年4月1日までに管轄の消防長または消防署長に届け出なければなりません。

統括防火・防災管理者の選任届出様式 [Wordファイル/68KB]

全体についての消防計画の届出

 全体についての消防計画の届出については、施行日(平成26年4月1日)後、早くに新たに定められた様式(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2)により、届出が必要となります。

全体についての消防計画の届出様式 [Wordファイル/27KB]

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