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近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、雑居ビルや高層建築物等の防火・防災管理体制の強化を図るため、消防法が改正されました。(施行日:平成26年4月1日)
消防法の改正概要リーフレット[PDFファイル/7.09MB]
雑居ビル等で管理権原者が分かれている建物(現行の共同防火・防災管理制度が対象となる建物)の所有者や占有者等は、建物全体の防火・防災管理業務を行う「統括防火・防災管理者」を選任するとともに選任した統括防火・防災管理者に建物全体についての消防計画の作成など、防火・防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。
次のいずれかに該当する防火対象物で、管理について権原が分かれているものです。
1.防災管理対象物で管理について、権原がわかれているものです。
今回の法改正によって、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議によって選任し、新たに定められた統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2の2)を、平成26年4月1日までに管轄の消防長または消防署長に届け出なければなりません。
統括防火・防災管理者の選任届出様式 [Wordファイル/68KB]
全体についての消防計画の届出については、施行日(平成26年4月1日)後、早くに新たに定められた様式(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2)により、届出が必要となります。