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建物の使用状況により、消防用設備等(消火器や自動火災報知設備など)が必要になる場合があります。またお客様の安全のために事前に消防までご相談ください。
「防火対象物使用開始届出書」は、防火対象物(建物等)の使用開始前に消防機関が立入検査等を行い、この防火対象物が消防法令等に定める基準に適合しているか審査、指導する契機とするものです。
建物や建物の一部をこれから使用し始める等、次に掲げる場合は、建物を使用しようとする者(所有者、賃貸人等)は、使用する七日前までに消防長に「防火対象物使用開始届出書」を届け出なければいけません。(河内長野市火災予防条例 第四十三条 第一項)
なお、建物の工事や使用形態を変更した場合、消防用設備等(消火器、自動火災報知設備等)を新たに設置しなければならない場合がありますので、計画段階で、消防本部予防課へ相談して下さい。