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(1)令和7年度当初(令和7年4月)から、または前年度に引き続き加算を算定される場合、計画書の提出が必要です。※計画書の提出がない場合は加算を算定することができないため、必ず期日までにご提出ください。
(2) 計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されています。また、入力手順等も記載されておりますので基本情報入力シートを読んで作成してください。
■提出期限:令和7年度4月当初から算定する場合は4月15日(火曜日)※必着
(5月から算定する場合についても、4月15日(火曜日)※必着
■提出方法:郵送
■提出先:河内長野市 介護保険課
〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
■提出書類
計画書 入力用 (別紙様式2)[Excelファイル/418KB]
(受付控(計画書表紙の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。)
計画書 記入例 (別紙様式2) [Excelファイル/426KB]
※併せて、体制等状況一覧表等も提出が必要です。処遇改善加算に変更がある場合は届出書も提出ください。
※体制等状況一覧表の詳細については、訪問型サービス事業・通所型サービス事業変更申請添付書類をご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)及び体制等に関する届出書(別紙50) [Excelファイル/29KB]
年度途中から本加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末までに計画書等を提出してください。例えば、7月末までに受理されると9月からの算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類とともにこの届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
なお、この届出については、郵送にて提出してください。
届出内容(計画書)に以下の変更が生じた場合は、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までに、「介護職員等処遇改善加算計画書」等を提出していただく必要があります。
変更届出書等が必要な変更事由及び提出書類については下記一覧をご確認ください。
変更届出書等が必要な変更事由及び提出書類一覧 [PDFファイル/85KB]
■提出書類
届出内容(計画書)に変更が生じた場合の変更届(別紙様式4) [Excelファイル/26KB]
※加算区分に変更が生じる場合は、下記「加算区分の変更について」をご確認いただき、体制等状況一覧表等も併せてご提出ください。
上記において、介護職員等処遇改善加算の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員等処遇改善加算計画書」等と併せて、変更届及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。
・加算区分の変更は、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。なお、この変更届等の提出については、郵送にて提出してください。
<変更届等に係る様式一覧>
・変更届及び介護給付算定に係る体制等状況一覧表については、下記よりダウンロードをしてください。
■経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/31KB]
・介護保険最新情報vol.1367.「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について [PDFファイル/498KB]
・厚生労働省HP<https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html<外部リンク>>
・介護職員等処遇改善加算 厚生労働省コールセンター
TEL:050-3733-0222【受付時間:9時~18時(土日含む)】