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変更日から10日以内に届出してください。サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。
加算等を算定される場合は、算定開始月の前月15日(処遇改善加算は前々月末)までに届出をして下さい。
※なお、令和4年10月より新設されましたベースアップ等支援加算については処遇改善加算と同等の手続きとなります。
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