職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
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介護保険制度の改正により、市では平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「新しい総合事業」)を開始しました。
これまで全国一律の基準で提供されてきた、介護認定の要支援の人への介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)・介護予防通所介護(デイサービス)について、従来のサービスに加え、市の独自のサービスを新たに充実させて提供していきます。
また、要支援の認定を受けていない65歳以上の人も、基本チェックリスト(日常生活や心身の状態を確認する項目)の結果によっては、サービスの利用ができるようになります。
次の2つの事業を軸に、介護予防と日常生活の自立に向けた支援を提供します。
基本チェックリストにより新しい総合事業の対象者と判定された人、または要支援1・2(※)の人
※平成29年4月以降に新規で要支援認定を受けた人、または平成29年4月以降に更新により要支援認定を受けた人が対象です。すでに要支援の認定を受けている人は更新をされるまでは従来のサービスを利用できます。
自立した生活を送ることを目指した訪問型サービスや通所型サービスの提供
65歳以上のすべての人
※基本チェックリストを受けていなくてもご利用いただけます。
新しい総合事業の実施後、各種のサービス利用にあたっては下図のとおりの流れとなります。
高齢者の生活機能を評価し、要介護状態となるリスクを予測することを目的に開発された25項目の質問票であり、手段的日常生活活動や運動機能、栄養、口腔機能、閉じこもり、認知機能、うつの状態をそれぞれ評価するものです。