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介護予防・日常生活支援総合事業

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河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業について

印刷ページ表示 更新日:2018年12月21日更新
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介護保険制度の改正により、市では平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「新しい総合事業」)を開始しました。

ここが変わりました

 これまで全国一律の基準で提供されてきた、介護認定の要支援の人への介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)・介護予防通所介護(デイサービス)について、従来のサービスに加え、市の独自のサービスを新たに充実させて提供していきます。

 また、要支援の認定を受けていない65歳以上の人も、基本チェックリスト(日常生活や心身の状態を確認する項目)の結果によっては、サービスの利用ができるようになります。

新しい総合事業のサービス

次の2つの事業を軸に、介護予防と日常生活の自立に向けた支援を提供します。

(1)介護予防・生活支援サービス事業

対象

基本チェックリストにより新しい総合事業の対象者と判定された人、または要支援1・2(※)の人

※平成29年4月以降に新規で要支援認定を受けた人、または平成29年4月以降に更新により要支援認定を受けた人が対象です。すでに要支援の認定を受けている人は更新をされるまでは従来のサービスを利用できます。

事業内容

自立した生活を送ることを目指した訪問型サービスや通所型サービスの提供

訪問型サービス
  • 従来の身体介助や生活支援を実施するホームヘルプサービス
  • 生活支援のみを実施するホームヘルプサービス
  • 住民主体による生活支援
  • 居宅における短期集中型の機能訓練
通所型サービス
  • 従来のデイサービス
  • 介護サービス事業所が緩和した基準により実施するデイサービス
  • 施設における短期集中型の機能訓練

(2)一般介護予防事業

対象

65歳以上のすべての人

※基本チェックリストを受けていなくてもご利用いただけます。

事業内容

  • 認知症予防や介護予防の活動に取り組んでいただけるような脳力アップ教室などの実施
  • 住民主体の介護予防教室の支援
  • 高齢者の通いの場の支援

「新しい総合事業」のサービス利用の流れ

新しい総合事業の実施後、各種のサービス利用にあたっては下図のとおりの流れとなります。

サービスの流れ

  • 新しい総合事業や保険給付サービスの利用にあたっては、市の窓口やお近くの「地域包括支援センター」でご相談ください。窓口では、サービスの利用を希望するご本人やご家族の状況、ニーズなどを十分に聞き取りしたうえで、適切なサービスの利用に向けた手続きをご案内します。
  • 希望するサービスが、新しい総合事業のみである場合は、日常生活の様子やお身体の状況に関する簡易な確認(「基本チェックリスト」)を行うことにより、サービス利用対象者としての判定を行うこととなるため、迅速なサービス利用が可能となります。※ただし、明らかに「要介護認定」が必要な状況である場合や、第2号被保険者(40から64歳)の方については、現行どおり、要介護認定申請をご案内します。
  • 基本チェックリストにより事業対象者となった場合でも、必要に応じて、随時要介護認定を申請していただくことは可能です。

基本チェックリストとは

高齢者の生活機能を評価し、要介護状態となるリスクを予測することを目的に開発された25項目の質問票であり、手段的日常生活活動や運動機能、栄養、口腔機能、閉じこもり、認知機能、うつの状態をそれぞれ評価するものです。

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