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介護予防・日常生活支援総合事業

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令和8年度 介護職員等処遇改善加算について(河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業)

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新
<外部リンク>

 

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

 河内長野市では、介護予防・日常生​活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)について、提出の受付をしています。具体的には「指定相当訪問型サービス」「指定相当通所型サービス」「介護予防ケアマネジメント」が該当します(サービス・活動Aには、処遇改善加算が元々ありません)。

 総合事業以外の提出については、南河内広域事務室広域福祉課のホームページ「令和8年度介護職員等処遇改善加算等について<外部リンク>」をご確認ください。

 

〇厚生労働省からのお知らせ

介護保険最新情報vol.1469「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(R8.2.10) [PDFファイル/183KB]

介護保険最新情報vol.1476(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について)(R8.3.13) [PDFファイル/408KB]
介護保険最新情報vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について)」(R8.3.13) [PDFファイル/1.5MB]

介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ):介護職員の処遇改善|厚生労働省<外部リンク>

令和8年度介護報酬改定について<外部リンク>


介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口​

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日・祝日含む))

 

 

〇介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

 河内長野市介護保険課への提出書類は、「介護職員等処遇改善加算計画書」のみになります。詳しくは下記をご利用ください。

・提出書類
 (別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度) [Excelファイル/348KB]

 (別紙様式2)処遇改善計画書【大規模事業者用。2,000事業所まで対応】(令和8年度) [Excelファイル/2.17MB]

 「別紙様式2」に係る記入例 [Excelファイル/356KB]

厚生労働省ホームページ「令和8年度介護報酬改定について<外部リンク>」で公開されている様式です。

また、​令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書の記入方法について(厚生労働省作成動画)<外部リンク>も必要に応じてご覧ください。

 

〇地域単価

様式2の「基本情報入力シート」で総合事業を選択すると、「1単位あたりの単価(地域単価)〔円〕」について、「数式を削除して手入力」と表示されます。河内長野市は6級地となり、令和8年度における総合事業の地域単価は、以下のとおりです。

・A2:指定相当訪問型サービス:10.42円

・A6:指定相当通所型サービス:10.27円

・AF:介護予防ケアマネジメント:10.42円

 

(参考)介護報酬の地域加算(大阪府)<外部リンク> *総合事業の単価は市町村ごとに異なるため、記載がありませんが、大阪府内市町村の級地が記載されています。

〇提出期限

(1)「指定相当訪問型サービス」「指定相当通所型サービス」について、令和8年4月から加算を取得する場合

 令和8年4月15日(水曜日)までにご提出ください(郵送の場合は、消印有効)。

(2)「指定相当訪問型サービス」「指定相当通所型サービス」について、令和8年6月から加算を取得する場合

 令和8年6月15日(月曜日)までにご提出ください(郵送の場合は、消印有効)。

(3)「介護予防ケアマネジメント」について、令和8年6月から加算を取得する場合(令和8年6月から新設の加算)

 令和8年6月15日(月曜日)までにご提出ください(郵送の場合は、消印有効)。

(4)「指定相当訪問型サービス」「指定相当通所型サービス」「介護予防ケアマネジメント」について、令和8年7月以降から加算を取得する場合

 算定開始月の前月15日までにご提出ください。令和8年7月算定開始の場合、令和8年6月15日が提出期限となります。

 

〇提出先

 介護保険課代表アドレス(kaigohoken@city.kawachinagano.lg.jp)まで、添付ファイルでお送りください。メール件名に「令和8年度処遇改善加算申請」である旨を明記してください。

 または、下記宛先まで、印刷したものを郵送してください。

 〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所 介護保険課 総合事業(処遇改善加算)担当

(受付控(計画書1枚目の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。)

〇年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容(計画書)に下記の変更が生じた場合は、届出内容(計画書)に変更が生じた場合の変更届(別紙様式4) [Excelファイル/27KB]及び変更事由に応じた書類を提出していただく必要があります。

下記の各変更事由に応じた提出書類を提出してください。


■変更事由及び提出書類について
(1)変更事項:【法人等に関する事項】

会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

→ 別紙様式2-1


(2)変更事項:【対象事業所に関する事項】

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

→ 別紙様式2-1の2、3⑴及び3⑷、別紙様式2-2及び別紙様式2-3


(3)変更事項:【キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する変更】

キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

→ 別紙様式2-1の2及び3⑴から⑸まで、別紙様式2-2並びに別紙様式2-3


(4)変更事項:【キャリアパス要件Ⅴに関する変更】

・キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合

→ 別紙様式2-1の3⑸、別紙様式2-2及び別紙様式2-3


(5)変更事項:【区分変更及び新規算定に関する事項】

算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合

→ 別紙様式2-1から別紙様式2-3


(6)変更事項:【就業規則に関する事項】

就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(6)に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。


【加算区分の変更について】
上記において、介護職員等処遇改善加算等の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」を提出する必要があります。

算定開始月の前月15日(消印有効)までに提出し、受理された分については加算区分を変更することができます。

なお、この変更のための書類は、メールまたは郵送にて提出してください。


【経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合】

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。

特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/30KB]

 

令和8年度実績報告について 

令和8年度に加算を算定した事業者は、必ず実績報告書を令和9年7月末までに提出してください。年度途中で事業所を廃止または加算算定を終了したときは、最終加算の入金があった翌々月の末日までに提出してください。
(例:令和8年10月廃止の場合の提出期限は、令和9年2月末となります。)


■提出方法:介護保険課代表アドレス(kaigohoken@city.kawachinagano.lg.jp)まで、添付ファイルでお送りください。メール件名に「令和8年度処遇改善加算実績報告」である旨を明記してください。

 または、下記宛先まで、印刷したものを郵送してください。

 〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所 介護保険課 総合事業(処遇改善加算)担当

■提出書類:令和8年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書

(受付控(報告書1枚目の写し)が必要な場合、返信用封筒(切手貼付の上)を同封してください。)

 

 (別紙様式3)実績報告書(令和8年度) [Excelファイル/210KB]

 (別紙様式3)実績報告書(【大規模事業者用。2,000事業所まで対応】(令和8年度) [Excelファイル/899KB]

 「別紙様式3」に係る記入例 [Excelファイル/217KB]

厚生労働省ホームページ「令和8年度介護報酬改定について<外部リンク>」で公開されている様式です。

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