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介護保険によるサービスを利用するときは、介護保険課に要支援・要介護認定の申請を行い、要支援・要介護認定を受けることが必要です。
まず市介護保険課へ認定申請をします。申請書及び申請について、詳しくは下記リンクをご参照ください。
市職員または市から委託を受けた認定調査員が訪問し、心身の状況等を調査します。
申請書に記載された主治医に対して、河内長野市から意見書の依頼を郵送で行います。
一次判定 調査票の結果や主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力して一次判定を行います。
二次判定 一次判定の結果や主治医意見書などをもとに介護認定審査会が総合的に審査・判定します。
審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家によって構成されています。
審査会の判定をもとに市が認定し、認定結果と介護保険被保険者証を簡易書留で郵送します。
※原則として申請日より30日以内に本人に通知します。
なお訪問調査や意見書の回収、審査会の日程調整により30日を過ぎることもあります。
※認定結果の送付先を変更したい場合は、申請者の身分証明(免許証や健康保険被保険者証等)と印鑑及び対象者の身分証明をお持ちになり、介護保険関係書類送付先変更届の提出をお願いします。
※認定結果が非該当となった方は、地域包括支援センターに連絡し、一般介護予防事業等受けることができる必要な援助や支援についてご相談ください。
河内長野市地域包括支援センター2018年10月11日更新
(注)要介護・要支援認定には有効期間があります。介護保険サービスの利用を引き続き希望される方は、有効期間満了日までに市介護保険課へ更新申請を行ってください(有効期間満了日の約2ヵ月前から申請可能)。
なお、心身の状況に変化がある場合は、有効期間に関係なく随時、区分変更等の申請ができます。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、契約します。
ケアマネジャーが利用者の心身の状況を配慮し、ケアプランを作成します。
認定申請をした後、認定結果が出るまでの期間に、暫定でサービスを利用する必要があると
ケアマネージャーが判断した場合は、暫定ケアプランを作成しサービスを利用することができる場合があります。
ケアプラン作成に要する費用は、利用者負担がありません(自分で作成することもできます。)。
ケアプランは最終的に利用者の承諾を得ることが必要となっています。
十分に相談しましょう。
契約時にはよく説明を受け、書面で行ってください。
月ごとにケアプランと実際の利用状況を確認しましょう。
サービスの内容や方法について改善してほしいことや工夫して欲しいことがあれば、遠慮せずにケアマネージャーやサービス事業者に相談しましょう。
要介護度ごとに1カ月に利用できる金額に上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
サービスの支給限度額(1ヵ月)のめやす
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
要支援1 | 5万 320円 | 5032円 | 1万 64円 | 1万5096円 |
要支援2 | 10万5310円 | 1万 531円 | 2万1062円 | 3万1593円 |
要介護1 | 16万7650円 | 1万6765円 | 3万3530円 | 5万 295円 |
要介護2 | 19万7050円 | 1万9705円 | 3万9410円 | 5万9115円 |
要介護3 | 27万 480円 | 2万7048円 | 5万4096円 | 8万1144円 |
要介護4 | 30万9380円 | 3万 938円 | 6万1876円 | 9万2814円 |
要介護5 | 36万2170円 | 3万6217円 | 7万2434円 | 10万8651円 |
※上記の限度額に含まれないサービス
特定福祉用具購入・住宅改修・居宅療養管理指導・施設に入所して利用するサービス
利用者の負担は利用料(サービスにかかる費用の1割、2割または3割相当)と食費等の実費相当分でサービスにより異なります。
サービスの内容や方法、利用料については疑問があればケアマネージャーやサービス事業者に相談しましょう。
要介護認定の効力は申請日にさかのぼって生じることから、申請日から認定日までの間でも(暫定介護サービス計画を作成して)、介護サービスの利用が可能です。認定結果が通知されるまでの間は、暫定的な被保険者証(介護保険資格者証)が交付されますので、利用者はこの資格者証を提示してサービスを利用することになります。
ただし、認定結果が非該当(自立)であった場合や、想定よりも要介護度が低く、支給限度基準額を超えた場合等は、その費用については全額自己負担となります。
暫定介護サービス計画を作成する必要がありますので、がん末期などの事情がある場合は地域包括支援センターに相談してください。